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失業保険の資格について
いくつか似たような質問を見付けては見てみたのですが私と同じような質問が見当たらなかったので質問させて下さい。 ・失業保険には約10ヶ月加入しています ・次の更新をしないつもりです ・長期の案件でした(次更新したら1年以上でした) 上記のような内容で期間満了の失業保険を貰う事はできるのでしょうか? 色んなサイトを見たのですが「加入が1年以上」とか「1年以上継続するのが前提の長期契約なら大丈夫」など 情報があり過ぎてわからなくなってしまいました。 もし期間満了の場合は1ヶ月間派遣先に仕事を探してもらって見付らなければ 待機なしで給付してもらえるようですが、その場合紹介された仕事を断れば仕事する気がないと 思われるというような内容も見たのですが自分の希望と違う案件を紹介されてそれを断っても 「意思が無い」と思われてしまうのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
派遣社員ですよね? 私がハローワークやこちらのサイトで確認したことは、契約期間満了時に 終了をすれば、自分の意思であろうが「契約満了」になるそうです。 ただ、3年以上勤務しているというのが目安で、自分で更新を断ると 「自己都合」になるそうです。このあたりの判断は、ハローワークということに なります。 離職票の請求については、#2さんが後半で書いている通りです。 通常はすぐに請求してしまいますが、派遣社員の場合は派遣会社を辞める わけではない、とハローワークが判断するそうで、1ヶ月を目安に 仕事探しをし、決まらない場合に初めて離職票を請求します。 そうすると、離職票の理由が仮に「自己都合」になっていても 「異議あり」と書いて、契約満了に○をつけます。 後の判断はハローワークになりますので、電話でハローワークに確認を したほうがいいですね。 私が電話した時は「1ヶ月職探しをして・・・」という話をしたら 「そうですね」と言ったのに、しばらくしてから「1ヶ月は派遣会社に よりますので」とか言って、言葉を濁されました。 私はその時、すぐに仕事が決まったので、失業給付は受けていません。
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
更新が可能だったのに断った場合は、自己都合扱いで3ヶ月の待機期間が発生します。もし、更新したくても派遣先や派遣元の都合で更新することができない場合は、会社都合となります。期間満了であっても、更新できたかどうかで違ってきます。 もし会社都合の場合、1ヶ月程度派遣先に仕事を探して貰ってから離職票発行となりますが、そのとき自分のほうから離職票を発行して欲しいと催促すると「意志がない」と判断されかねないので注意が必要です。また、自分の希望と違う案件を紹介されて断っても「意志がない」とは判定されませんが、自分の希望があまりにも高望み(たとえば、一般事務なのに時給2000円以上など)の場合は、「意志がない」と判定される場合もあります。
お礼
回答頂いてありがとうございました。 「意思が無い」というのも判断が難しいようですね。 ありがとうございました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
情報が不足しているようなので、補足要求します。 1週間の労働時間はどの程度でしょうか? 30時間未満でしょうか? 30時間以上でしょうか? それによっては1年間加入が必要か、6ヶ月でも受給資格があるか かわってくると思います。 詳しいことは公共職業安定所にお問い合わせになってみてくださいね。 (雇用保険の被保険者証がある場合には、それを持参して直接窓口にお聞きになるとよいかもしれません。)
お礼
情報が不足しておりすいませんでした。 1週間は30時間以上働いております。 やはり職安で聞く方が確かのようですね。 ありがとうございました。
お礼
回答頂いてありがとうございます。 派遣の営業に聞いたところ「最近は職安の指導が厳しいので区分は期間満了だけど理由は『自己都合』と書く」と言われました。 でも離職票は1ヶ月間返ってこないとか…。 よく意味が分からなくて; 営業が若い新人サンなので(この人を信用できないし合わないから辞めるってところもあるくらいです)ちゃんと契約書の責任者に確認してみようと思います。 後はハローワークにも聞いてみます。 ありがとうございました。