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失業保険受給資格
まず2007年の11月まで失業保険を受給しておりました。 それからも職が決まらず、働き始めたのは2008年の2月になります。 2008年2月から派遣で毎月更新で働いており現在も就業中ですが、2009年の2月一杯で終了と言われました。私に理由があるのではなく、会社都合だそうです。 他に紹介できるところがあれば何とかするが、今の時点では紹介できる先がないそうで、1年と1ヶ月働いているので失業保険が受けれるなら受けたいと思っています。 しかし調べてみると、就業3ヶ月後からの保険加入になっており、実質被保険者であった期間は2月一杯までだと、11ヶ月しかありません。 そこでお伺いしたいのが、今は通産12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格がないそうですが、倒産や解雇の場合は通産6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格があると見聞きしており、今回の場合は解雇に当たるのかお分かりになられましたら、教えて下さい。 次の休みにハローワークに確認しに行く予定ですが、休みまで気になってしかたがありません。
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- jfk26
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派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。 働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導しています。 しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。 その期間が契約期間満了から1ヶ月ということです。 つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。 次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合。 になるということです。 >そこでお伺いしたいのが、今は通産12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格がないそうですが、倒産や解雇の場合は通産6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格があると見聞きしており、今回の場合は解雇に当たるのかお分かりになられましたら、教えて下さい。 会社都合であれば「離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること」が条件です。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 jfk26さんのおっしゃる通りのようです。 実は派遣元には、「さかのぼって2月3月分の雇用保険を今月か来月の給与から天引きして下さい」と頼んでいたのですが、先ほど派遣会社に確認したところ、今の経営状態がかなり厳しく、次の仕事先は紹介できそうにない為、派遣元都合での終了となるそうです。 なので被保険者期間は半年で大丈夫だったはずなのでハローワークに確認してみて下さいとの返答でした。 次の休みにハローワークへ行ってみます。 ありがとうございました。