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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の受給資格及び給付について)
失業保険の受給資格及び給付について
このQ&Aのポイント
- 失業保険の受給資格と給付制限について
- 契約社員として働く私の失業保険受給資格
- 契約更新をしない意思を伝えた場合の失業保険給付制限
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質問者が選んだベストアンサー
>まず、私の場合、派遣社員としてこの会社に派遣され、そのままこの会社と直接契約し契約社員となりました。 ということは形の上では派遣元を退職して、派遣先に再就職したと言うことですね。 それでその際に派遣元から離職票はもらったのですか? >契約社員として雇用保険の支払い期間が12ヶ月未満ですが、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 受給資格はありますが特定受給資格者や特定理由離職者には該当しませんので12ヶ月の被保険者期間が必要です、ですから現職の離職票だけでは足りず前職の離職票も必要になります。 >又、失業保険の受給資格があった場合の、失業保険の給付制限の有無についてお伺いしたいのですが、直属の上司には1ヶ月前に「次の契約更新はしないで、契約期間満了で辞めます」という意思をこちらから伝えました、この場合の失業保険の給付制限は「有り」、「無し」のどちらでしょうか? 契約期間満了であれば給付制限期間はありません。
その他の回答 (1)
noname#131542
回答No.1
雇用保険支払っていたのなら、受給資格はありますが、その契約社員として働いた 会社だけの所得証明だけでは、通りません 派遣会社時代の所得証明書も必要です 次の契約更新はしないで、契約期間満了で辞めます と自分から更新しないと言う意思を伝えてしまったら自己都合扱いですので 給付制限ありで3か月後からの支給です
お礼
ありがとうございました。
補足
>それでその際に派遣元から離職票はもらったのですか? もらっていません、 自分なりに調べたところ、離職証明書の会社保存期間は4年となっているそうなので請求してみようかと思います。