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失業保険はもらえないようなのですが・・

すみません。私が職場で担当している仕事のことなのですが、 勉強不足でわからないことがあります。教えて下さい。 今月末に退職することになった人がいます。 臨時で、採用は1月10日で雇用期間は3月末までとなっていましたが、 雇用保険にも入れましたし、特に問題がなければ4月以降も更新することになっていました。 ですが、その方が仕事に体がついていかないこと等の理由から この雇用期間いっぱいで退職することになりました。 この場合、 (1) 雇用保険加入が6ヶ月未満なので失業保険はもらえないようなのですが、この場合、離職票も不要でしょうか。 (2) 雇用保険の被保険者資格喪失届に理由を入れなければなりませんが、その理由によって本人に不利になることもありますか? 「雇用期間満了のため」と思いましたが、雇用保険に加入する際にハローワークの担当者に「更新あり」ということを伝えて有りますので、それが通るかどうか気になっています。 どうか教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.3

>失業保険がでない=離職票不要 ということになるのでしょうか? 離職票がいる、いらない(ほしい、ほしくない)というのは、あくまでも本人の意志です。 受給資格のある人でも、すぐに就職が決まっている場合は、必要ないこともあります。 本当に本人が離職票を必要としていないのであれば、その旨を文書にしてもらってください。 その文書がないと、公共職業安定所では資格喪失届けを受け付けてくれません。

  • takaru
  • ベストアンサー率24% (63/262)
回答No.2

離職票は1日でも働いていたら原則請求すれば会社は発行する義務があります。それでも(10日たっても) 発行されなかったら(送られてこなかったら)ハロー ワークから催促してくれます。 もっとも1年以内に6ヶ月雇用保険がかかっていなければなくても次の就職には関係ありません。 (関係あるのは雇用保険被保険者。これは必要) 離職票の発行自体は雇用保険の対象期間にかかわりません。 あると厚生年金から国民年金にする手続きや、国民健康保険 に変更する手続きが楽です(役所で離職票を提示)

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.1

離職票は、本人がいらないという意思表示(文書)がない限り、会社としては離職証明書を作成しなければなりません。 離職理由は“事実”を記入してください。 この方の場合は、仕事についていけなかったということですから、「転職のため」か何かになると思いますが、ちょうど契約期間が切れるときに辞めるのですから、「契約満了」でもいいと思います。 最初に“更新有り”ということで届け出たとしても、その後いろいろ事情が変わることはありますから、公共職業安定所からそのことについて、何か言われることはないです。

unbalance_w
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 >離職票は、本人がいらないという意思表示(文書)がない限り、会社としては離職証明書を作成しなければなりません。 ご本人は、「6ヶ月未満で失業保険ももらえないから、離職票もいらない」と言ってました。 失業保険がでない=離職票不要 ということになるのでしょうか? その点が不明だったので、本当に作成しなくていいものなのか不安です。 >最初に“更新有り”ということで届け出たとしても、その後いろいろ事情が変わることはありますから、公共職業安定所からそのことについて、何か言われることはないです。 この点については安心しました。 「契約期間満了」で提出します。ありがとうございました。

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