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退職に関しての取り扱い
先日会社側に口頭および電子メールにて退職したい旨の意思表示を 行いました。 退職時期については、業務の関係もあると思ったので、別途相談さ せて下さいという内容を伝え明確にしておりません。 退職にあたっては、文書にて「退職願い」を提出して法的?に拘束 力?が生じるのでしょうか? それとも辞めたいと意思表明を行ったらば、仮にですが撤回するこ とは不可能なのでしょうか? 以上、宜しく御願い致します。
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- ohmaigod
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自らの(自発的な)口頭・文書(メールを含む)による退職の意思表示を示したことは、民法上の労働者側からの労働契約の解除に当たり、法的に有効と見なされると思います。つまり、社会習慣的である「退職願」等を提出しないでも、十分に「退職の意思のあるもの」と認識されます。 但し、どの様に自発的であるか、が法的拘束力に影響を及ぼします。下記参考URLは、その例です。 退職の意思を撤回するためには、どの様に退職の意思を伝えたかにより、会社側での受容れは変わると思われます。 もし、自発的に、ご質問者様の意志で「退職」を申し出られ、その会社に留まりたいと思われ、「退職」を撤回したい場合は、No.1様がご回答されている様に、早目に相談された方が良いと思います。 ご参考になれば幸いです。
- xps333_com
- ベストアンサー率26% (17/65)
法的拘束力はないと思いますね。撤回は可能ですが、労使話し合いで合意出来ればの場合ですね。
お礼
別のお礼にも書きましたが、労使話し合いの前に 揉めてます(^^;) ありがとうございました。
- r2san
- ベストアンサー率21% (80/379)
ケースバイケースなのではっきりしたことは言えませんが、何らかの意志で辞意を告げたところで法律上は退職願いの効果は発生すると考えます。 雇用者が受理し、何らかのアクション(退職者の代わりの人を雇用したなど)が起っていればそれに対して撤回するのは困難かと思います。 撤回するのであれば雇用者に負担が生じる前にできるだけ早い段階で相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 他の問題が出てきてしまいましたので、現在 別途検討中です。
お礼
いろいろとありがとうございます。 ただ辞めると意思表示したら、本来5~10月分までの残業代 を冬季賞与にもらっていたのですが、「残業代は支給しな い」と手の平を返されて困っているのも事実なのです。 現在、別途検討中です。