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私は脅迫したのでしょうか?

弁護本人から訴えられました。 弁護士が出品した書籍25000円(!)の代金を支払って取引をしろという内容です。 実際には僅か1700円程度のもので他のHPで弁護士本人の名前で「オークションで2万円以上で取引されている」と記載しています。(詐欺) さらに弁護士であるにもかかわらずオークションにてかなりの利益を上げています。(弁護士法違反) こちらとしては争いたくないので直接メールして和解を求めるも反応無し、答弁書に弁護士懲戒請求までしたくないので5000円を支払ってもう終わりにしてほしいと答弁しました。 するとこれらの行為は脅迫罪で心的損害として20万円の追加訴訟をしてきました。 私の行いはほんとに脅迫なのでしょうか? いくら弁護士だからといってここまでしても良いものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 結論は放置したら良いでしょう。 脅迫や心的損害にはなりません。 むしろ相手の要求の方が強要罪になりかねません。 ちょっと時間がありません。 出かけますので。 今夜に詳しく再回等しましょう。 それでは。

jimmy_dean
質問者

お礼

よろしくお願いいたします。 とうとうこの件で妻が寝込んでしまいました。

jimmy_dean
質問者

補足

有難う御座います。 ただ、放置したら向こうの言い分が通ってしまいませんか?心配です。

その他の回答 (6)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

> 脅迫罪で20万を支払うのでしょうか? こちらは脅迫罪の罰則である「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ではありません。 罰金の場合、きちんと裁判での手続きの後、裁判所から請求が来ます。 -- > 直接メールして和解を申し出たことと、答弁書において懲戒請求までしたくないので和解してほしいといったことが脅迫になるのでしょうか? それらの内容次第です。 質問者さんがどういうつもりで出した文書かで無く、相手がどう受け取ったか?客観的に見てどうなのか?が問題です。 少なくとも、公共の場所で、 | さらに弁護士であるにもかかわらずオークションにてかなりの利益を上げています。(弁護士法違反) のような質問内容に直接関係のない、中傷、脅迫と取れる内容の書き込みをするのは、質問者さんの有利に働くものではないですし、状況からしてメールや答弁書にも同様の記述があるのでは?という疑念を持ちます。 答弁書なんかは、クールにドライに、客観的な事実関係のみ記載します。 > 20万を支払うのでしょうか? 相手の主張する請求の根拠に質問者さんが納得できるなら、支払って示談にすべきかと。 例えば、心療内科での診断書のコピーが提示されて、通院日数2日で年収1000万くらいの源泉徴収票のコピーだの休業の証明があるとか。 納得できないのなら、何がどう納得できず、誰が何をいつまでにどうすれば納得できるのか?を提示すべきです。 繰り返しますが、別の弁護士に依頼し、そういった請求などを弁護士を代理人とした内容証明で行って下さい。

jimmy_dean
質問者

お礼

クールにドライにですか。 今まで気がつきませんでした。 やはり弁護士に相談してみます。 有難う御座います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> するとこれらの行為は脅迫罪で心的損害として20万円の追加訴訟をしてきました。 > 私の行いはほんとに脅迫なのでしょうか? 相手が質問者さんの請求によって実際に心的苦痛を被っているのなら、脅迫にあたります。 構成する要素としては、 ・オークションの取引が、契約上妥当である。 ・相手が嫌がらせ等止めて欲しい旨(普通に支払いするよう)意思表示している。 あたりでしょうか。 私が相手側で、悪意を持って対応するのなら、「眠れない、イライラする、仕事が手につかない」って心療内科でゴネて、診断書を出してもらい、それとメールなどから適当な抜粋をして被害届出します。 -- > こちらとしては争いたくないので直接メールして和解を求めるも反応無し、 メールなんてのは「届いていない」「SPAMかと思い読んでない」など、何とでも言い訳できます。 相手に都合のいい所だけ持ち出されても、「言った」「言わない」「そんなつもりで言っていない」と水掛け論になり、時間を浪費するだけです。 法的に意思表示を有効にするには、内容証明郵便を利用して下さい。 ただし、内容証明郵便は意思表示のための強力な手段ですが、使い方を誤ると墓穴を掘ります。 ・金額など誤ったので、再送すると二重請求だってゴネられたり。 ・脅迫の明確な証拠になったり。 質問内容から、質問者自身で判断すると、傷口を広げる可能性が高いと考えられますので、別の弁護士へと相談する事をお勧めします。

jimmy_dean
質問者

お礼

相手が嫌がらせ等止めて欲しい旨(普通に支払いするよう)意思表示している。 ということは私が嫌がらせをしたということでしょうか? 直接メールして和解を申し出たことと、答弁書において懲戒請求までしたくないので和解してほしいといったことが脅迫になるのでしょうか? それが脅迫ならば何も答弁において反論できないことになりますね。 やはり相手は弁護士ですね。勝ち目はありません。有難う御座います。 ヤフオクでの取引がルールであればその分については従いますが、脅迫罪で20万を支払うのでしょうか?

jimmy_dean
質問者

補足

あれっ?6の補足と7.8のご回答が削除されていませんか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

>実際には僅か1700円程度のもので それでもあなたは25000円で購入する落札をしたんですね。 それで支払えというのがどうして脅迫になるんですか? しかも「弁護士であるにもかかわらずオークションにてかなりの利益を上げています。(弁護士法違反)」ですが、弁護士法のどの部分の違反ですか? ここは素直に書籍の購入代金を支払い、その上で謝罪し和解しましょう。

jimmy_dean
質問者

お礼

脅迫は私がしたらしいです。 30条と詐欺行為です。判断するのは弁護士会ですが。 ただあくまで素人の主張であって、弁護士である原告がそうであるか どうかは分かるのではないでしょうか? 懲戒請求しても無実であればそれで終わりですし、 やばいと思ったうえでの心的苦痛なら本人が悪いと思うのですが・・・。 ただ、裁判って何らかの主張をしないと原告の言い分が通ってしまうらしいですから、反論はしたいですが、さらに心的苦痛を与えないでしょうか? 代金については答弁書にいくつか反論していますが、支払うものであれば当然支払います。 ただこの20万円の追加訴訟はもうむちゃくちゃです。 こういうのを●徳弁護士って言うのでしょうか?

回答No.3

通常の売買取引であるなら、相場や定価を考えた上で交渉すべきでしょう。高すぎると思います。 オークションで落札したものなら、相場や定価のことは考えないでください。 あなたが落札した価格が全てです。 仮に10円のお菓子でも25,000円で落札したなら、25,000円で購入するのが当たり前でしょう。 補足要求なのですが、どのような取引で購入されようとしているのか教えてください。

jimmy_dean
質問者

お礼

25000円がルールならば従いますが、20万円は払う必要があるのでしょうか?

回答No.2

オークションで入札したのであれば、質問者様にはその品物を購入する権利が生じます。

jimmy_dean
質問者

お礼

ということは20万円を支払うということですね?有難う御座います。

noname#21317
noname#21317
回答No.1

入札したのなら買わなければなりません。 オークションの約款にそうあるはずです。 ルールを破ったのはあなたであり、弁護士は被害者です。 少なくとも文面からはそうとれます。

jimmy_dean
質問者

お礼

それは良いのですが、20万は妥当なのでしょうか?