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小額訴訟和解に関して
はじめて投稿します。よろしくお願いします。今、小額訴訟を行っています。裁判の内容は下請業者(個人)に仕入れ代金や諸々経費分の仮払としてお金を渡していましたが業務を終了することなく下請業者が業務を放棄してしまいました。それ以外でも私の会社の名前を使い、仕入れ業者に対する未払い、孫受け会社に対する未払いなどを発生させています。未払い部分は私の会社で清算しました。 最初は詐欺ではないかと思い警察に相談したところ詐欺での立証は難しいと言われ、弁護士に相談しました。まず被害金額は二つの現場でそれぞれ60万弱、合計約120万円でしたので、費用をかけずに小額訴訟で争うことにしました。昨日1回目の公判があったのですが、相手方の弁護士から和解の申し立てがなされました。しかし答弁の内容は事実と違い、仕入れ業者や孫受け業者に対する未払いはこちらの責任と相手方弁護士から言われました。私は和解をすることに対して、小額訴訟を提訴していますが、和解金を受け取らず、迷惑をかけた取引業者に対しての謝罪文を被告から提出してもらうことを条件にしたいと思うのですが、これは可能でしょうか?金銭での問題の訴訟ではありますが、やはり会社としての信用を第一に考えて、このように考えています。
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- hanachant
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和解なので貴方の主張をそのまま言って相手が拒否すれば判決を求めればいいだけです。ですから和解では謝罪文を要求してもかまいません。判決になれば謝罪文は認められず、金銭のみの判決になるでしょう。貴方は請求の趣旨に、(1)あなたがその下請け業者に前渡しした金額と(2)下請け業者があなたの会社名前を使って借りた金員をあなたが支払った金銭をその下請け業者に要求していますか。 謝罪文に関しては相手が拒否するようにも思います。上記両者の要求が通った判決が出れば、それを見せれば、貴方の会社の信用が保たれるのではないですか。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。