- 締切済み
契約不履行と脅迫罪
ある楽器サークルに所属していて、代表者と指導者とが契約を結んで指導したりする形態をとっています。 その指導者は一年契約をとっていたんですが、代表者といろいろもめごとがあったらしく、途中自分からサークルを辞めてしまいました。 そしたら代表者が元指導者の実家に、契約不履行に関しての損害賠償請求書を送りつけました。 元指導者は弁護士に相談したところ、弁護士は「これは脅迫罪」と解釈をしたらしいです。 こういう場合どのような解釈が取られるのでしょうか? ちなみに代表者は法律の知識がある方で、個人訴訟を行うことはできると思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
なるふほど、折角法律に興味をもたれたのであれば、少し、条文にそって考えて見ましょうか。法律の議論のときの出発点ですから。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 上記が刑法の脅迫罪の条文です。「害を加える旨を」何らかの方法で告げないといけないわけですね。害を加える対象は、生命などが限定されていますね。そうして、「脅迫し」ないといけないわけです。 すると、その請求書に何が書いてあったのか、一般的に通常人なら恐怖を感じるくらいの内容である(殺してやる、月が明るい夜ばかりではないぞ、などですね)とか、その人同士の特殊な関係で恐怖を感じる(2人だけの秘密を暴露するとか)とか、そういう程度のものであるかどうかですよね。 たとえば、「殴ってやる」というのは十分に恐怖を感じるわけですが、「500年後にお前を殴ってやる」というのは恐怖ではありません。でも、いつも「500年後」といっているのにすぐに殴る人物であることを知っていれば恐怖ですよね。 このように、具体的事情を把握して、その事実に対して法律を当てはめることができるかどうか、当てはめられれば脅迫罪ですよ。 ですから、現状では、回答は無理だと思うと申し上げているわけです。 責任割合の分担についても、契約を履行するために互いに一定の信頼関係の下に努力されたのでしょうが、そのような努力が残念ながら結果に結びつかなかった、では、その結果に結びつかなかった原因・背景、そして、そもそもの原因を作り出すにあたっての双方の原因や主張、そういう具体的事実が、こうした継続的な契約においては、責任割合を決めるための重要なポイントです。 ですから、これもどちらが7割などと回答できるだけの材料は、こうした場所で仕入れることは難しいといわざるをえないのですよ。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>代表者は法律の知識がある方で、個人訴訟を行うことはできると思います。 であれば任せておけばいいという話もありますが、火遊びで火傷する 危険性もあります。 今回の損害賠償範囲の論点には、 1.指導契約の途中解除によって生じた、契約で定めた指導の不履行 を原因とするサークルの「損害額の認定」 2.そもそもの解約事由と指導不履行の「責任分担の割合」 があります。 弁護士が脅迫罪といっているのは、この「損害額の認定」と「責任分担 の割合」の主張に相互認識の開きでは済まない以上の不法な要求がある ということでしょう。 私には状況がわかるわけではありませんが、おそらく契約書があったと しても、途中解除の際の賠償条件など事前の取り交わしはないでしょう し、途中解除の経緯もお互いの音楽性の違いがぶつかって最後けんか 別れしたということでしょうから責任分担も50:50でしょう。 ですから、いいとこ痛み分け。 代表が先に「やめろ」といったとすれば、残り期間の謝礼支払の義務を 負うということだと思います。 想像ですが、 「レベルの低い指導練習で団員の時間、練習場費用が無駄になった。 過去に遡り弁済しろ。」 とか 「お前の指導は出鱈目だ。指導料を半分返せ」 とか 「このことは、お前の所属する●●ギルド(音楽家協会)に通報して やる」 とか書いたのではないですか(もちろんここまでひどくはないでしょうが)? 上の例は指導という「委任契約」を逸脱した内容と「脅迫」例です。 代表者に聞いて思い当たる節があるのであれば、一旦詫びいれるしか ないかも知れませんよ。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
回答は不可能ですよ。 弁護士はその請求書に記載された文言(さらにはその背景としての「いろいろもめごと」も)を見た上で、刑法に定める脅迫にあたると考えたのでしょう。 解釈というより、事実とそれへの法律の当てはめの問題です。 となると、事実がわからない限り、回答はできません。脅迫かもしれないし、弁護士が交渉するにあたっての話法や事情の1つ程度と思っているかもしれないですし。 まあ、代表の方に法律の知識があるのであれば、私のような匿名の無責任な回答者より、その代表の方とお話になる方がよろしいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます!自分はどちらの味方をするというわけではありませんが、今回の件で法律に興味を持ち、こういう場合は脅迫になるのかなと思って質問させて頂きました。
補足
ありがとうございますm(_ _)mちなみに代表者は指導者の指導方法に多少問題あったとしても、代表が指導者に「やめろ」といったことはありませんでした。 そもそもやめる原因となったのは、代表者の普段のやり方(気に入らない人間をサークルから排除したり)とかから他のサークル会員の不信感が募り、指導者がサークルを辞めてしまった元会員や不信感のある会員を、代表者のいないところで指導したいということでした。指導者は会員の信頼を得ていましたし。 ただ請求書は自分も代表者に見せて頂きましたが、そのような脅しみたいな内容はありませんでした。 ただ、責任分担の割合とありましたが、こういう場合の責任分担の割合はどうなるんでしょうか?