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脅迫・・・ですか?(長文です)
同じ内容でたびたび相談していますがアドバイス願います。 幼なじみに騙され、訴訟をし、勝訴しました。 彼女は、訴訟中、判決前に結婚しました。 相手の親は、訴訟をしていることは知っているのですが勝ったか負けたかは知らないみたいです。 本来なら強制執行の手続きを進めるべきなのでしょうが、相手は悪知恵が働く、頭の回転が早い人なので、精神的に追い詰めようと考えました。 相手に手紙を書きました。 このまま連絡がなければ、両親に訴訟の資料をもって会いに行き、その後、刑事告訴すると・・・ (手紙は弁護士に手直しをしてもらいました) 手紙を出したからじゃないでしょうが、相手が破産の手続きをしていました。 そして今日、手紙に対する返事がきました。 自分は詐欺行為をしていないし、 お金を払う意思もない。 自分の両親に知らせる行為は脅迫だ。 たとえ、刑事告訴しても、 検察は起訴をしないだろう。 地裁で強制執行するのが法的処置なので ルールーを守れ。 自分は破産手続きをしている。 という自分勝手な内容です。 こちらが強制執行したところで何にも取れるものはないでしょう。 破産しようとしている専業主婦から、 何を取れというのでしょうか。 本日、土曜日に手紙の返事が届いたため、弁護士とは連絡が取れていませんので、相手の親に出そうとしていた手紙はストップしています. 相手の親に事実を明らかにしたい理由は 1.相手に精神的にダメージをあたえること 2.私に対して誤解していることです 誤解している内容は、私が浪費で作った借金が親にばれ自分のせいにした、というのです。 もちろんそんな事実はありませんが、 相手の親はそれを信じています。 私のやろうとすることは脅迫ですか? お金は要らないので、親や旦那に訴訟の資料を見せると言えば脅迫にはならないのですか? 私は間違っているのでしょうか?
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こんばんは。 ひどい相手ですね。ですから細心の注意が必要ですね。 最終的には、弁護士さんに答えを聞いてもらうとしまして、素人考えですが、脅迫罪としうよりも名誉毀損罪になるんじゃないでしょうか。 見返りを求めていないので、脅迫にはならないんじゃないでしょうか。そのかわり、「公然」と「事実を摘示」し、人の名誉を毀損した場合に成立する名誉毀損になるんじゃないでしょうか。名誉毀損は、事実の有無、真偽を問いませんから、事実であっても成立します。 ちなみに定説では、「公然」とは秘密でない行為を言いますので、大勢の人の前で公表するだけでなく、1人の人に話したことにより広まっていった事も含まれます。 まあ、明日には判明しますが。
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- sk-2
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この質問をはじめて拝見させていただきました。 そのため、これまでにどのようなアドバイスを得られたか分かりませんが、 ただ一つ、 相手に精神的にダメージをあたえるという目的の元に 行動を行ったならば、相手が精神的な苦痛を受けたとして逆に訴えられるということがあるのではないでしょうか。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 相手が罪を認めず、謝罪もなければ、訴えられる覚悟で仕返しする覚悟です。 な~んてことを言うと恐ろしい人間だと思われますね(笑) 回答、有り難うございました。
- globef
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1つよろしいでしょうか? 間に代理人(弁護士)が入っているので 弁護士にまかせればいいのでは?(この手の質問も)
お礼
土日は弁護士に連絡が取れません。 気になってしまい相談してしまいました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 代理人が間に入っているのに、このような質問をするのはいけないことだったのでしょうが、相手が幼なじみという関係で感情的になっていました。 今だ、相手が悪あがきの最中なのでそれに答えている途中です。 有り難うございました。