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遺産相続裁判
遺留分減殺請求訴訟の真っ只中にいます。原告である私の方から提出した証拠に被告は、証拠を示した反論が出来ない状態で裁判が進みません。このまま行った場合、裁判官はどうするのでしょうか? また、和解になった場合、遅延損害金は支払われないそうですが、年500万円になる金利なので、私としては、諦められません。弁護士さんもどうも遅延損害金の話になるとお茶を濁します。この時の弁護士さんの気持ってどういう気持ちなのでしょうか? 裁判官、弁護士さんも和解にしたいようで、私としては、どうしたら判決に持って行けるか悩んでいるのですが、どうしたもんでしょうか?
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相手側から反論の証拠が出ないなら、それをもって裁判官が判断する事になります。どっちがって、そりゃ、証拠を出せなきゃ不利に決まって・・・ 和解は双方の話し合いで金額が決まる訳ですから、遅延損害金も加味して交渉すれば良いのです。相手が呑まなければ決裂、判決、という事で。 年500万の利息?ああ、そりゃ遺産相続でもめるぐらいだから元金は数千万からなんですね。そりゃ確かに諦めるのもアレですが、逆に言えば相手も払えない、払いたくないだろうし。 弁護士は判決の方がカネになるのでは?元金の率で同じか。裁判官は判決文書くのが億劫だからなるべく和解で簡単に終わらせたいです。あんまりごねると心証悪くするよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。裁判官の立場からするとそういうものなのですか?「心証悪くする」ですか?難しいですね。 一度、裁判で和解したのですが、その時も「判決は、裁判官の和解案に沿ったものになる」と言われて和解したのですが、今回は金額が大きいので簡単には諦められませんね。もう、5年分の遅延金が発生するはずなので。
補足
遺留分減殺請求で、被告が故意に現金を隠したのならば、悪意の受益者として遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日から、遅延損害金を請求できると思うのですが、間違いでしょうか?