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念書を書くように脅迫されました。
念書を書くように脅迫されました。 友人の離婚が成立するまでに交友が有った(不倫関係)女性から女性の子供への 慰謝料と称して1人につき1か月毎に2.5万円(子供2人で5万円)を子供が成人を迎えるまで支払う旨の誓約書を脅迫により書かされた上、現在それを履行させられているがその金銭を今後、支払いたくない旨の相談を受けました。 その友人には過去、自己破産の経験があり、これが新たな借金として認められれば自己破産 で免責を受けた物も取り消されるので公的機関には相談しないようにアドバイスをされたり、これが公になれば離婚訴訟の時の偽証罪で捕まるなどと脅して内密にするように言われているらしいのですが、解決方法を相談されてどうしたものか悩んでいます。私は逆にその女性を詐欺により訴えたり出来ると思うのですがどうでしょうか?? 今は、その女性には未練のような物は何も無く、詐欺で訴えても構わないとまで考えているらしいです。 弁護士や司法書士に相談をさせた方が良いのでしょうか。 警察 に相談させる方が良いのでしょうか
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- nijinsky39
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文章がわかりづらい。 とりあえず、 ・不倫カップル間での慰謝料は発生しない(同罪だから) ・不倫カップルの配偶者や婚約者は、不倫カップル2人に慰謝料請求できる ・子供2人を認知していれば、養育費は支払う必要がある ・認知していなければ、支払う必要はない ・認知がまだで認知を迫られたら、DNA鑑定を交換条件にしておけ ・養育費の金額は、友人の収入により決まる ・念書なんぞ何の効力もない。無視しろ! ・離婚訴訟の偽証って何? どっちにしろ、それをネタに脅すのは犯罪 最終結論 早く弁護士のところに行け!
- kinomama
- ベストアンサー率29% (26/88)
脅迫されて誓約書を書かされたというなら、まず警察に相談に行くべきではないでしょうか。それから弁護士さんに相談するなりしたほうがいいかと思うのですが。
- hikarucou
- ベストアンサー率28% (268/954)
ものすごくわかりにくい文章なので、補足した方がいいと思います。 まず友人の不倫相手の女性の子どものためになんで慰謝料を払う必要があるのでしょうか? 友人さんとの子供ですか? 普通は不倫相手は友人の奥さんから慰謝料を請求されることはあっても、自分自身も不貞を働いたわけだから慰謝料など請求できる立場ではありません。 仮に不倫相手との子供だとしたら、当然認知はしているのでしょう? なら念書とか関係なく親としてお金を出すのは常識です。 正直不倫という本来やってはいけないことをやったのだから、いくら自己破産中であっても自分のやったことをなかったことにはできないものでしょう? その女性が詐欺だとなぜいえるのでしょう?二人で浮気をしたなら二人の責任なはず。 この文章では相手の女性がどういうことをしたのか全然書かれていないので、判断しようがありません。 友人が困ろうとどうしようと、やったことのツケは払うのが常識です。
- morutiroro
- ベストアンサー率20% (402/1940)
弁護士に相談するのが良いとは思います。 脅迫に関しては、証拠が難しいですが、公的機関に相談しなように言う事自体、脅迫行為を疑えます。 ですから、一度弁護士に相談するほうがよいです。
質問文の内容が失礼ながら、理解できません。