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懲戒請求する旨を告げて弁護士に損害賠償を請求する

弁護士から金銭的な被害を受けたため 損害賠償を請求したところ応じませんでした。 そこで、その弁護士に損害賠償しない場合は 懲戒請求すると告げることは脅迫などの違法行為に あたるでしょうか。また、その弁護士に逆に訴えられるような ことはないでしょうか。 なお、紛議調停、当方から訴訟は起こさないという前提でお願いします。 最近、懲戒請求をした人及びその弁護士が相手方から訴えられて 損害賠償を命じられたことがあったようなので、心配しております。 よろしくお願いします。

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  • AVENGER
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回答No.1

弁護士法第58条により、懲戒事由があると考える人は、誰でも、所属弁護士会に懲戒を求めることが可能。

houritsu20
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 自分のことになると、慎重になってしまい 通常の判断ができなくなるものですね。

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