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弁護士の職務不履行による慰謝請求額
法テラスの支援制度で、弁護士が着手金をを得ただけで何もせず、 和解を故意に決裂させて、訴訟へ移行させました。 訴状も作らず「困難だ」と言い出して、やる気が無いので、 不服を申し立てたら、弁護士は先回りして両立替金を返納しました。 「債務が無くなったからいいだろ」と言うのですが、 和解も訴訟も無くなって、二ヶ月が無駄になり、相手から馬鹿にされ、 苦労した挙句に自分で和解したのですが、大変不利な条件になりました。 弁護士が和解と訴訟で審査を通した請求金額からも程遠い金額です。 損害も損害ですが、返上直後から一年の間音信不通とされ、 あらゆる手段で返答や謝罪を求めたりして、精神的疲労も甚大です。 提訴と弁護士会の紛議調停を申し立てたところ、 初めて音信が取れて「調停に応じる」という書面が弁護士会に出され、 こちらにもそれが届きました。 提訴の請求額は「60万円」としておりますが、 最低限の金額と思っています。 調停の場で示談金として慰謝料を請求する事になるのですが、 どれだけ請求することが出来るでしょうか?
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- ben0514
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
裁判を同時に起こしています。 調停は示談で早期解決の機会をと思ってのことで、 裁判所のそれよりも弁護士会の懲戒請求を視野に入れて、 プレッシャーをかけ有利な示談を引き出したいと思うのです。 知りたいのは「慰謝料」請求額なんですけれど。