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和解申し入れの方法

 困ってます、よろしくお願い致します。(本人訴訟:被告4人側) 訴訟で、和解案の申し入れの具体的な方法を教えてください。 和解案を早く裁判官に提出したいのですが、 1:1回目の答弁書を送る前に(もしくは同時に)、和解案を裁判官のみに提出するのですか?その場合、裁判所から原告に伝えてもらえるのでしょうか? 2:それとも、1回目の答弁書の陳述で出席したときに、裁判官のみに渡しても良いでしょうか? 3:また、被告が複数で、それぞれの意見がちがう場合、自分の意見だけでなく、被告全員の対処(それぞれ譲歩すべきとして)の意見を和解案を出す被告は提示すべきですか? 4:和解案も、答弁書のように、原告にコピー提出義務がありますか?  以上 どうぞよろしくお願いします

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回答No.1

(1)訴えを提起され、被告から和解申出をする場合、進め方は色々です。答弁書に和解意向がある旨を記載すれば、裁判官がこれを呼んで、法廷で相手方に意見を聞いてくれるでしょう(答弁書は、相手方に送達するので、当然あなたの意向がわかります)。 しかし、第1回の弁論前に、期日外で、裁判所が和解を積極的にとりもつことはしないはずです。 原告に代理人がついているなら、直接和解意向を伝えるのがてっとり早い気がします。 (2)答弁書を陳述する第1回期日に、口頭で和解意向があるので、和解の期日を設けてほしいと、伝えて見ると良いでしょう。 (3)被告複数の場合、被告で意見がまとまるならば、共同して提案しても良いと思います。もし、意見がまとまらない場合に、うち一部のみが原告と和解することも、相手方の了解があれば、可能です。 (4)和解案は、正式な文書化されたものがあるならば、原告に渡して、検討してもらえば良いと思います。和解条項の書き方がわからなければ、どのような支払金額・支払条件で和解したいか、内容を伝えれば、最終的には(協議が成立すれば)、裁判所が和解条項を作ってくれます。必ずしも、書面提出しなくても大丈夫です。

makomako22
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明こころより感謝いたします。アドバイスをいただいて頑張ってみます、ありがとうございました。

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