- ベストアンサー
売買トラブルで、訴訟に関して
オークションでの売買で、12000円の品物です。 相手がかたくなに品物も送らず、返金もしてこないため、 法テラスで弁護士雇って、訴訟起こしたいのですが、この場合、 金額からして、少額訴訟が一般的ですか。 (弁護士費用は、当方、事情により免除になっています)。 少額訴訟と、通常の民事裁判の各場合で、弁護士費用や、 損害賠償請求というのは、できるものでしょうか。 (何が、損害か自分でもよく分かりませんが、 すぐお金を返さなかった、損害??とか。それは、無理ですか) 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”法テラスで弁護士雇って、訴訟起こしたいのですが、この場合、 金額からして、少額訴訟が一般的ですか。” ↑ 一般的ですが、少額訴訟では本人訴訟も可能です。 簡単ですから一度経験することをお勧めします。 この金額では弁護士も嫌がるでしょうね。 体よく断られるかも知れません。 ”弁護士費用や、 損害賠償請求というのは、できるものでしょうか。” ↑ 引き渡しではなくて、解除して損害賠償請求に するのでしょうか。 そういうことであれば、損害賠償請求は可能です。 しかし、例え勝訴しても、弁護士費用は原則取れません。 勝訴すれば、訴訟費用は取れます。 交通費や訴状作成費用なども取れます。 損害賠償は12000円に法定利息年5%が原則です。