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困っています…脅迫罪になるのでしょうか。

法律に詳しい方のご回答お願い致します。 某オークションで取引が終了した後に評価をするのですが、私が間違えて「非常に悪い」と評価してしまいました。 ※一度下した評価はシステム上は変える事が出来ません。 先方は私が「非常に悪い」と評価を下した事により、先方の出品していた商品が先方の考えているより値段がつかなかった事、商品購入をキャンセルされた事、またそれによる心労に対する損害賠償を請求すると言っております。 しかし、穏便に済ませたいのであれば、金一万円を指定の口座に振り込めと言ってきています。 これは、脅迫罪に当たるのでしょうか。 責任は私のミスなので原因は私にあるのですが、値段がつかなかった事、キャンセルされた事は私が直接的な原因である事は確かめられません。また、一万円請求の基準もよく分かりません。 よろしくお願い致します。

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  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.9

いっぱい回答があるみたいなので蛇足ですが。 私が読む限りは、民事損害賠償請求を個人的に行なっているだけで、告訴しても脅迫の事実は認められないと思えます。「穏便に」という表現だけで、振込みを実行しなければ「ナイフで刺す」とか「おまえの秘密を言いふらす」とか想像をするのは極端すぎます。1万円の請求が不法行為かどうか即断できません。 文句があったら訴訟でも起こしてもらって、争うべきは争えばいいような気がします。 客観的に妥当な損害賠償請求であるなら支払う必要が出てきますが。 と、考えてるうちに、一番のリスクは、釧路簡易裁判所なんかで少額訴訟を起こされて出廷しなければならなくなる、といったリスクじゃないだろうかと思えてきました。 その場合は釧路まで行って何が何でも勝訴したあと、たとえば東京簡裁で交通費を損害として損害賠償請求する少額訴訟を提起し返す、なんていう方法しか無いんでしょうか。 迂闊に「どうぞ法的手続きを取ってください」というのも危険ですね。 一応、相手に対しては、 (1)過失により「非常に悪い」と評価した責任は認めるが、修正が出来ないとすればシステムの責任でもあると考えられ、システム提供会社にも損害賠償請求すべきであること。(システム利用上のリスクについて免責が謳われているなら準用できる可能性もあります) (2)先方の主張による、値段がつかなかった事、商品購入をキャンセルされた事、それによる心労の、何れについても具体的な証拠を示して事実関係が説明されていないなら、損害の事実を認められないこと。 (3)損害の証明が無ければ、当然、1万円と不法行為の因果関係の存在も認められないこと。 により、(過失があったことを認めるとしても)損害賠償責任は認めない、と伝えるのが筋なのかな、と思えます。 Yahooみたいに評価を再入力できるなら、損害賠償請求された事実を書いて、あらためて「非常に悪い」と入力したいところですね。

その他の回答 (10)

noname#132272
noname#132272
回答No.11

「非常に悪い」という評価があるのは、ヤフーオークションですよね。 評価を、まず変更してみてはいかがでしょう? 「この評価は私の間違いです。」と。 コメントは消えませんが、その後のコメントまで読めば、分かることですしね。 また、このようなことの管轄は地元警察ではなく、 警視庁ハイテク犯罪課なのです。 参考URLを張っておきますね。 電話相談も無料で出来ます。 対応のアドバイスもくれます。 地元警察のオジサンだと、PCが分からない人が殆どなので。 ハイテク犯罪課を利用して、相談してみるのが良いと思います。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku30.htm
  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.10

 請求金額はたしか自分で決めれるはずです。具体的な基準とかはないと思います。したがって適当に一万円とか書いたと思われます。  一度、警察に相談しに行った方がいいかもしれません。最近はインターネット犯罪のサイバーポリスという感じの インターネット犯罪対策課みたいなものがありますので、あなたの管轄の警察のHPを見てみる事をオススメします 。  別に請求したければ請求させればいいのです。たった一万円を請求するだけの人間ですからたいしたことないです 。また少額の裁判は弁護士も利益が得れないので嫌がると思いますので、「するなら勝手にしろ!」と思ってほっておく方がいいです。ただ、本当に訴訟を起された場合、絶対に出廷しなければなりません。出廷する日に出廷しなければ自動的に負けを認める事になるらしいです。

回答No.8

脅迫罪のことは別にして、そもそも間違えて「非常に悪い」としてしまっても訂正できますよ。 もう一度「非常によい」で評価を入れれば消えますよ。 ただし文字は残ります。 悪いの点数は消せます。 そのことはご存じでしたか? 1万円の請求は無視すればいいと思います。 それよりも早く「非常によい」と評価を入れてその状況や理由をしっかりと書いて残してください。

回答No.7

因みに・・・ 刑法第32章 脅迫の罪 (脅迫)第222条  (1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 とされ、親告罪とは規定されておりません。 本件の場合は、 「心労に対する損害賠償を請求する」「穏便に済ませたいのであれば、金一万円を指定の口座に振り込め」の文言(もんごん)と「私が間違えて「非常に悪い」と評価してしまいました」の事実関係が微妙に関係すると考えます。 私の知る限りでは、オークションに於ける評価のトラブルは、日常茶飯事であり、一度の「非常に悪い」との評価で大きな心労が有ったとは立証しがたいのでは無いか、また「穏便に済ませたいのであれば」の表現がそのまま【脅迫】に該当するとも考えにくいと思います。 結論としては、今後今回以上の脅迫考えられる連絡が無い限り、「自分のミス」等の表現も控えて黙認するべきと考えます。

noname#25358
noname#25358
回答No.6

 ちなみに1点だけ、これはあなたが警察に告発した次点で「脅迫事件」が始まります。  こういうのを親告罪っつって、被害者が申告しなければ罪にならないというわけです。  一度警察に相談に行き(あくまで相談だけです。管轄としては「生活安全課」がそれに相当するんじゃないかと)、その結果を相手に報告してあげる、というのも手じゃないでしょうか。

  • aalext
  • ベストアンサー率30% (198/641)
回答No.5

こんにちは。 法律に詳しくないのに回答スミマセン。脅迫ギリギリな感じですね。評価を参考にして取引してる人が多いと思うので確かに損害を引き起こした可能性はあるかもしれないと思います。こういう場合の因果関係の証明はどうするのか知らないので、詳しい方にお任せしますが。 ただ言いたい事は、オークションの評価は、相手にどうつけられるか出品者側がコントロールできるものではなくて、つまり悪評をつけられてしまうリスクは常にあるのを承知の上で、出品してる訳ですよね。 今回は例え間違いでも、1万円払えとは悪質な出品者だと言えると思います。ただの腹いせかもしれませんが、ネットで取引する以上こういう人に遭遇するのは仕方ないですよね。 勿論評価は、純粋に当初の取引に対するものであるべきなのかもしれませんが、1万円請求された事を考えると、評価が「非常に悪い」でも結果的に良かったような気もしてきます。と、思って忘れてしまう事をオススメしたいと思いました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

1回でも支払ってしまえば、次からもまた商品が売れなかったから弁償しろなど言ってくる気がします。 まずはオークションの主催者に間違えて評価してしまい、賠償請求されてるのでなんとか評価の変更をお願いしたいと伝えることが先のような気がします。 その後、きちんと謝罪してもなお金銭を請求するのであれば、法的な処置で対処するしかないと思います。要は裁判を起こすなど。 相手のしている行為は現時点で判断するのは難しいです。 「穏便に済ませたいなら」といっているのを逆に「穏便に済ませたくない」ならどのような行動に出るかによって脅迫罪が該当するかどうか考えなくてはいけないかと思います。 面倒だからお金で解決などを考えると以後同じような請求が繰り返される恐れもあるので、誠実にそして厳格な対応をしたほうがよいのではないかと思いますよ。

回答No.3

>責任は私のミスなので原因は私にある …この時点で「悪いのはご自身」だと認めている訳ですよね? であれば、これ位の事を言われても致し方ありません。 ただ放置しておけばいいです。 今後気を付けて下さい。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.2

確かに脅迫罪の可能性がありますね。 暫く静観(無視)されたら如何でしょうか。 (微小な損害であればわざわざ多額の経費や手間隙をかけてまでしないものです。相手は悪質者である可能性があります) なおオークションの管理者へも事の顛末を報告しておくと良いでしょう。 なお相手から執拗に付きまとわれるようなら警察へ相談されると良いですね。 ご心配される取引については因果関係がハッキリしていないので貴方に責任はありません。 ご参考に

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

どの請求も因果関係はありません。 無視しておきなさい。 文面から見る限りでは脅すような文言はないので、脅迫罪にはならないと思います。

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