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民事訴訟で、金銭的な和解は結構あるもの?
請負代金の大小で争っています。 よって、施工業者への支払いをしてない状態です。 払ってないというのは、支払額が合意出来ないからです。 あまりの施工状態の悪さに、修繕をお願いしているのですけど、 先方のやる気は無し。 それなら、他の業者を呼ぶから、その分値引きを要求しています。 先方は満額欲しいみたいですけど、私は拒否。 先方は本人訴訟で民事訴訟を起こしました。 まだ、答弁書提出状態で、準備書面は出てません。 争い金額に開きがありすぎて、和解に向かうんじゃないかなと思っています。 ですが、私とすれば判決で出してくれるのが一番公平な感じでいいのですけど、 準備書面すら出てないので、次の一手が見えないのです 自分は和解がダメになると、判決かなと思いますが、 全く分かりません。 私は、損害賠償の基礎を勉強したことがあるので、 自分の中で、この線が中立ではないかな?とも考えています。 ですが、先方は全く折れる気配が無いように感じられます。 もっとも、訴訟を起こすくらいですから、かなり本気な感じです。 訴訟してやったぞ!的な感じでしたから。 怒るのももっともで、先方からすれば工事をしたのに金払わない悪い奴は私ですから。 今後の展開はどうなるのでしょうか? 裁判官に和解させられるのでしょうか?それとも判決になるのでしょうか? また、期日は何回くらい設けられるのか? それまでの書面のやりとりはどれくらい? まだ、予測が出来てない状況です。 裁判を起こされるのも、私個人とすれば、いい社会勉強になると考えています。 こうでも無ければ、こんな経験できませんから。 それも、双方が弁護士を立てるだけの経済効果のない十数万円の金額の開きを争っているだけなのです。こちらは負けて全額要求を呑んでも諦められるし、逆にこちらが修繕費を差し引くと、先方は気の毒になるくらいの大赤字です。 そんなこともあり、金額うんぬんの話では無い裁判なのです。 時間的には困ったものですが。 愚痴半分の質問ですが、よろしくお願いします。
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- D-ATS-P
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>先方は本人訴訟で民事訴訟を起こしました。まだ、答弁書提出状態で、準備書面は出てません。 仰っていることが,よくわかりません。相手が本人訴訟を提起したのであれば,相手は原告となるので答弁書は提出しないと思うのですが・・・・ あとの文章からすれば,相手が原告で,相談者さんが被告ということですね。 そもそも請負契約は,適切な施行をすることを内容として,その対価として代金を支払うことですから,施工業者が適切な仕事をしない(施行瑕疵がある)場合には,代金支払いを拒むことが出来ますし,修繕費用がその代金よりも高額になる場合には,逆に,損害賠償請求をすることもできます。 施行瑕疵の部分がどこなのか,その修繕に要する費用の計算書面を出すなどして,反論をされればよろしいかと思われます。 ちなみに,民事事件の法廷は「公判」とは言いません。これは刑事法廷のことです。民事では単に「裁判」といいます。公判とは・・国家が公に個人(法人)を判断して裁く場所という旨のことです。民事関係の回答に,この言葉が入ると意味合いが全く違ってきます。 あなたが原告の施行瑕疵につき,反論証拠を提出できないのであれば,支払い方法に付き,和解を薦めることもあるでしょう。他人の仕事を知らない人は,とやかく言う者ですが,決して,判決を書きたくないから書かないということはないでしょう。だって,裁判官は判決することが仕事のはずで,それで高額の給料をもらっているはずですから。 回数や期間は,原告の準備やあなたの反論の準備などにもよって違ってきます。 >こちらは負けて全額要求を呑んでも諦められるし・・ でも,修繕費用は別に支出する必要が生じますよね?? 適当な仕事をされて,それを泣き寝入りする覚悟があるのであれば,そもそも答弁書も出さないという選択肢もあったはずです。裁判官は神様ではありません。原告が,どういう仕事をしたかも詳細にはわかりません。民事の裁判は,双方が争っている場合には,双方が自分が言っていることが正しいという裏付けをする証拠を出し合って,それが適法に処理がされたものなのか,さらにそれが民法その他の法律や慣習に基づいているのかどうかを判断をします。裁判の時間が持った無いと思うのであれば,お金の二重支払や再度の修繕工事中の騒音等を甘受するしかありませんね。 和解はよくあると思いますよ。この質問でも和解について質問をしている人がいます。 裁判までの時間をかけるよりは,証拠が少ない場合に,ある程度のグレーゾーンでお互い手を打つということもあるでしょうし,分割の支払いを受け入れることもあるでしょう。和解を受け入れるのは,双方がある程度の妥協をする必要がありますけどね。(裁判所に置いてあったパンフレットにそんなことが書いてありました。)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
裁判官の気分としては、たかが建築代金。裁判とか判決とか面倒な手続きなしに、さっさと初回で和解してくれりゃ、こんなうれしい事はありません。なんつっても何十件も平行審理していて、書類を読み切るだけでいっぱいいっぱいです。その上、ダラダラ公判やってそのたびごとに書類が増えて、しかも文書で残っちゃう判決文を書かなきゃならんとなると、もう叫び出したいくらいです。 どうでもいいから、和解して・・・w でも、そんな簡単に和解できるなら提訴して来ないですよね?金額に開きがありすぎるという事は歩み寄る、つまり和解が成立する余地が少ないんじゃないですか。逆よ、あなた。 でも和解してくれりゃ・・w 十数万円?たったそれだけのために、アタシの睡眠時間を削るのね。 和解しろ、足して2で割ったところで。ww
お礼
>金額に開きがありすぎるという事は歩み寄る、つまり和解が成立する余地が少ないんじゃないですか。逆よ、あなた。 そうでしょうね。訴訟するということは、開きが多きと判断したのですね。 でも、先方の要求額が高いのです。 見積もりにない交通費だとか、出張費だとか計上されてました。 交通費は実費かもしれませんが、契約にないものを払う気はありません。 確かに、十数万円の開きですから、これで裁判されたら裁判官もたまったものじゃないですね。 でも、2で割られてもたまったものじゃないですよ。 客観的に軽く判決出してもらうのが、有り難いのは被告側の希望です。
補足
>仰っていることが,よくわかりません。相手が本人訴訟を提起したのであれば,相手は原告となるので答弁書は提出しないと思うのですが・・・・ 相手は原告で、訴状を出してきました それに対して私が答弁書を返信しました。 今のところ、そこまでです。 >和解はよくあると思いますよ。この質問でも和解について質問をしている人がいます。 そうですね。 答弁書では計算書を作成して、支払い可能額の算出をしたものを資料として添付しました。 先方にとっては、かなり厳しい内容ではないかと思います。 本当は、修繕期間中の家賃ややり直し箇所も計上したかったのですが、 それを計算すると、こちらが損害賠償しなければならなくなるので、気の毒に思っています。 それもあって、出来高のみなら受けてもいいかと考えていたのです。 恨みっこ無しね。という意味だったのです。 ですが、施工不良部分の修繕工事費を考えると割に合わないです。ホント