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相続税
相続税法では、時価がわからない株式や土地などは財産評価基本通達に基づいて評価する。非上場株は事業内容が類似する上場企業の株価などから算出するとされており、長女はこれに基づき、相続財産を約85億円と評価して申告した。 トステム創業者の長女が、財産評価基本通達に基づいて相続税を申告したのに、脱税とされた理由は何でしょうか? http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%89%b5%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%95%b7%e5%a5%b3%e3%80%81%e9%81%ba%e7%94%a3%ef%bc%91%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e7%94%b3%e5%91%8a%e6%bc%8f%e3%82%8c-%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e6%8c%87%e6%91%98/ar-BBgtObO
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回答No.1
そもそも、「220億円の現金」だったものを、「非上場企業」(株が証券取引所で取引されない=時価がわからない)に出資して、「意図的に」時価がわからないような「非上場企業の株」という220億円相当の財産にしておきながら、「評価額は85億円ですー」としらを切っていたから。
補足
相続税法では、時価がわからない株式や土地などは財産評価基本通達に基づいて評価する。 ことを認めているわけで、 通達にあうように「220億円の現金を、「評価額は85億円」と課税評価を下げるのは、 じいさん、ばあさんがマンションを建てて、課税資産を下げることと同じとおもいます。 合法的な節税の仕方と思うのだけど、なぜ、いけないことなのでしょうか?