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株式会社における発言権
極めて小規模な株式会社(家族会社程度のもの)を想定していただきたいのですが・・・ 所有株式が50%以上あれば、すべての案件に対して拒否権が行使できる、30%以上あれば、重要な案件に対して拒否権を行使することができる・・・ というようなことを聞いたことがあるのですが、正確なところを教えてください。
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株主総会で決議する事項に大きく分けて2種類あります。 普通決議と特別決議です。 特別決議とは、取締役の解任とか会社の営業譲渡、定款の変更や資本金の減額、 解散といった特別重要な事項です。 それ以外は普通決議になります。 で、普通決議は株主の過半数、特別決議は3分の2の賛成がないと成立しません。 逆に言えば、3分の1以上持っていれば、会社の存在を左右するほど重要な特別決議を 拒否する権利を持つと言うことです。 つまり、実質、経営に大きく影響することになります。
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- 6dou_rinne
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回答No.2
50%以上の株式を所有していれば拒否権はもちろん、すべての会社の経営についてフリーハンドがもてます。役員も少なくとも過半数は任命できます。 1/3以上所有していれば重要な決議については拒否権はあります。 ただしこれらは法律的な見地でのことですので人間関係が重要な小規模企業では法律的にはともかくその通りにできるかどうかはなんともいいかねます。
補足
51%持っていれば、役員報酬の改変、資本金の増額等、自由にできるでしょうか?