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株式会社は株主のもの
『株式会社は株主のものである』という命題を会社法的に説明し、会社法においてこの命題がどのように揺らいでいるかについて論ぜよ。 という課題があるのですが、 社会に散在する零細な遊休資本を結集して、大量の資金調達を図り、大規模企業経営を営むことを目的として発達した株式会社において、社員の地位は株式と呼ばれる均等に細分化された割合的単位のかたちを取り、すべての社員が会社に対してその有する株式の引き受け価格を限度とする有限の出資義務を負う(104条)だけで、会社債権者に対しなんらの責任も負わない。結果、会社経営の能力、関心のない不特定多数の者が株主となり、高度に専門的・技術的になった会社経営権を株主総会により選出された役員に付与することとなった。これにより株主は株主総会を通じ間接的に会社を支配する形態となってはいるが、実際に資本を投下しているのは株主であり、株式会社は株主のものであると言える。 ここまで作ったのですが、株式会社は株主のものというのは揺らいでいるのですか?なにが揺らいでいるのでしょう?まったくわからないのでどなたか教えてください!
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補足
会社法の基本事項なのでほとんど(条文まで)覚えています。 書いた部分は理解してると思います。 >MBO(自社株買い付け)が一つのヒントなのではないでしょうか。 株主(≒非・専門家)による経営への関与を嫌い、経営陣が自ら株式を持つことで、より経営の実態に即した意思決定を可能にし、また意思決定の迅速化を図る動きがあります。 すみません、ちょっと結論から遠くて、理解するのに時間がかかりました。 その場合株主は経営陣と既存株主ですよね。株主に経営陣が含まれるので経営陣の支配権が強くなり、会社支配の公平性が害され、株主の利益を軽視され、会社は株主のものという原則が揺らぐ、みたいなことでいいでしょうか? >また、利益の分配が(原則的に)持ち株数に依存する点も挙げられようかと思います。 投資家は原則的に剰余金の配当を受ける権利や議決権などを持っていて、主にそれを目的に買うと思われます。原則持ち株数に比例しますね。それはもちろんわかっていますが、それがなぜ"揺らぐ"につながるのでしょう?私の理解力が足りないのか、obichさんが遠回りなのか、わかりません。あと合同会社のところの文章は関係がわかりません。それはなにに答えているのか、論理的にわかりません。 別にケンカを売っているわけではないので^^; 答えてくれて、知識も深まりそうです。 ちなみにobichさんはこれらのことを法律として学ばれていますでしょうか?それとも実務的なところからまなばれているでしょうか? 返信、回答をお待ちしております。