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非上場株式を3分の一所有の場合、新規事業を拒否できるか
非上場企業の株式を3分の一所有しています。現在その会社は、商売を完全に閉店していますが、社長が今後新規事業を考えておりますが、株主として拒否権を行使することが出来ますか? 教えてください。
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その新規事業が「定款」に書かれていない内容の場合は、「定款」変更の総会決議が必要だと思いますから、そこでの反対意見は可能だと思いますが、一般論で考えると、1/3の議決権だけでは「拒否」の成果まで得るのは???だと思います。
補足
早速、回答ありがとうございます。 結局、株式が51%以下の株主は、何も対抗できないのと同じなのか? 株数を過半数所持している側の人間が小株主を食うということですか。 何か手はないものですか?