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株式会社において・・・
極めて小規模な株式会社(家族・同族会社)において、ある役員(無給)が死亡したとき、この役員に掛けていた生命保険(掛け金はすべて会社支払い・受取人は会社)の支払保険金全額をこの役員に引渡す(支払う)ことは可能ですか? (本件に関し、株主会、役員会の承認は受けているものとします) 経理上、税法上何か問題がありますか? 問題が起きるとすればどういう違反になりますか? 会社に対してどんな罰則がかかりますか?
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極めて小規模な株式会社(家族・同族会社)において、ある役員(無給)が死亡したとき、この役員に掛けていた生命保険(掛け金はすべて会社支払い・受取人は会社)の支払保険金全額をこの役員に引渡す(支払う)ことは可能ですか? (本件に関し、株主会、役員会の承認は受けているものとします) 経理上、税法上何か問題がありますか? 問題が起きるとすればどういう違反になりますか? 会社に対してどんな罰則がかかりますか?