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株式会社において・・・

極めて小規模な株式会社(家族・同族会社)において、ある役員(無給)が死亡したとき、この役員に掛けていた生命保険(掛け金はすべて会社支払い・受取人は会社)の支払保険金全額をこの役員に引渡す(支払う)ことは可能ですか? (本件に関し、株主会、役員会の承認は受けているものとします) 経理上、税法上何か問題がありますか? 問題が起きるとすればどういう違反になりますか? 会社に対してどんな罰則がかかりますか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

なんら問題はありません。

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

お亡くなりになってしまった役員には支払えませんがご遺族にお支払いとうことでしょうか 違反にも問題にもならないと思います。 弔問金とか死亡退職金という名目でいいのではないでしょうか。

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