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短期賃貸借を3年超の期間で合意更新した場合について

平成16年4月以前に結ばれた短期賃借権は現在も保護されるとのことですが,建物の賃貸借で,最初の契約時は1年契約であったものの途中で5年など3年を超える契約期間で合意更新された場合でも,短期賃貸借としての保護を受けるのでしょうか?もしくは,この合意更新の時点で短賃契約と性質では無くなるのでしょうか? また,その更新が平成16年4月以前と以後では使いが違うのでしょうか?

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  • Zechariah
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回答No.1

    こんにちは。     短期賃貸借は民法第602条によって建物の場合では3年を超えない期間と定めていますから、これが更新によって3年を超えれば既に短期賃貸借とは言えず、更新によって3年を超えてしまえば、通常の賃貸借ですね。  これは改正前の395条によって先に登記された抵当権にも対抗出来た事から、これに目を付けた暴力団等によって、競売となった物件へ次々に占有屋と呼ばれる人物を送り出しては、その落札者から多額の立ち退き料等を要求する等の弊害が社会問題化され、やがて平成16年に民法が改正されました。  従いまして、以降の取り扱いとしては、競売が執行された建物の入居は契約期間とは無関係に、競落者の登記後、6ヶ月以内に明け渡さなければならず、預けていた敷金も返還されない可能性が高くなってしまったと言う、これまで賃借人を手厚く保護した規定とは例外とも言える扱いになってしまいました。   

参考URL:
http://www.gifu-takken.or.jp/info/2004/kouhou.pdf

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