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現行犯逮捕

職場でちょっとしたミスでも、いつもひどく切れて怒鳴る上司がいて、止めてくれと言っても、ヒステリックに大声で怒鳴るのです。多くの職員が嫌がっています。恫喝という感じの怒鳴り方です。何人もの女性職員が泣いて辞めていきました。 近くで大声で怒鳴るのは暴行罪などの罪にはならないのでしょうか? なるとすれば現行犯で逮捕できないでしょうか。このサイトの他の質問で私人逮捕のことが書かれていました。 逮捕したことを逆に訴えられたらやばいでしょうか? 警察はどういう対応をすることが予想されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

こんなケースの場合警察は私企業内のことでもあり、被害者が精神的な病になったり、暴行を受けたような場合以外、まったく頼りにならずまず動いてくれようとはしません。 刑訴法上は暴行による現行犯逮捕は可能ですが、その際に相手に怪我を負わしたりするとややこしい話になり、またその後刑訴法でいう司法警察職員に引渡すわけですが事件として扱ってくれるとも思えないので、あなたのリスクを考えると逮捕は現実的ではありません。実際に逮捕した後にその企業で今まで通り勤務するのは難しくなってしまうのではと考えます。 現実的な解決策としては、暴言の証拠として録音や隠し取りビデオ・写真などを活用して、さらに上層部の者(経営者など)に訴え出てはいかがですか。 また退職などを強要されたケースがあるのならば、労基署に証拠と共に訴え出ると効果があるでしょう。 いずれにせよ一人で対処しようとせずに、仲間と協力して対処するのが一番です。まともな経営層なら複数の社員からの訴えがあれば無視できなくなり、その人間を処分せざるを得なくなると思います。

その他の回答 (3)

  • h2goam
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回答No.4

刑事上の問題は怒鳴るだけでは暴行罪にあたらない可能性があるのでよく弁護士等に相談の上暴行の事実に関する証拠を集めて告訴。 民事上の責任追及は他の人はパワハラで訴えるとか寝言を書いていますがパワハラなんて法的概念は存在しないので無理にパワハラなる事実を立証しないで普通に不法行為として損害賠償請求として訴えればいいのですよ。 この不法行為による損害賠償請求が集積されることによりパワハラなる法的概念が形成されたり必要に応じてパワハラなる法律上の用語が生まれてくるのですから。 しかしパワハラなんて概念や法律用語は必要無いと思われます。 多くの人が訴えるパワハラなる状態殆ど既存の法律で民事上刑事上の責任追及可能です。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.2

まずは証拠集めが必要です。 “その時”にそっと録音出来るように普段から小型録音機を準備しておきましょう。出来れば画像があれば尚更よいのですがバレ易いのでこちらは注意が必要でしょう。 十分な証拠が集まったら日付・時刻と当事者名を揃えてパワーハラスメントとして訴えることが出来ます。 悪質性を証明するためには日常的に行われている証拠を沢山集めておくと有利に事が運び易いでしょう。 ご参考まで

noname#40440
noname#40440
回答No.1

セクシャルハラスメントという言葉がありますが、それと同じようにパワーハラスメントという言葉があります。これは上司が自分の立場を利用、または振りかざしたりして、部下を異常にひどく叱咤する状況を意味します。お話を読ませていただき限りは十分これに値する気がします。セクシャルハラスメントと同じように訴えるための材料となります。警察は事件性がないと動いてくれなかったり、動いてくれても真剣にとりあってくれないことがい多いので、パワーハラスメントとして対応していく方が効果があるような気がします。

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