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現行犯逮捕の際に車のガラスを割ることについて
警察官が現行犯逮捕の際に車のガラスを割るのは合法なのに、 私人が行うと違法だとする見解があります。 それは何故なのでしょうか? 法的根拠はあるのでしょうか? しおかぜ事件(昭50.4.3)の判決は、 「警察官であると私人であるとを問わず」 実力行使は認められると判示しています。
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- simotani
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強いて補充するならば盗犯等の防止及び処分に関する法律位でしょうか。少なくとも諸外国と比べると正当防衛の範囲は極めて小さく「極力認めない方針」です。 警察官職務執行法でも被疑者は生け捕りにする義務を警察官に求めている位です。つまり逃走しようとしている車を射撃で撃ち殺す事は明確に禁止され、タイヤを撃って直進出来ないようにする。その際にも極力他車に影響の無いようにする義務があります。 日本の警備員には逮捕の為に実力行使は出来ません。あくまでも未然に犯罪を抑止する迄しか出来ず、警棒の使用も1対1の場合だけ。警備隊が複数で対処する場合には警備業法で警棒所持も禁止されています。例外は公営競技会場(所謂ギャンブル場)だけ。かなりシビアです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20696)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171140430 こちらの回答が結論になっているように思えます。 身体を拘束するという意味の逮捕はできるけど そのために それ以上のことをするのは 私人逮捕の範囲に含まれないということでしょう。 車から出てくるのを待つしかないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 まぁ私は犯人に対して遠慮なんかしませんけどね。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
基本的に日本の法律では自力救済を禁止し、警察力を保持する者が法令に定める令状により逮捕したり或いは裁判所の判決により被害救済をする定めになっています。 現行犯逮捕についても直ちに警察官・検察官に引き渡して現行犯逮捕手続書を作成した場合に限り有効であり、そうでない場合は遅滞無く裁判所に令状の発布を求め提示する緊急逮捕による必要があります。この緊急逮捕には司法警察官しか令状請求権が無い為、一般の私人は基本的に逮捕出来ないとされています。 また、現行犯逮捕の際に私人は犯人を怪我させてはなりません。車のガラスを割った場合、石やレンガ等を使い犯人が怪我したら逮捕の目的であっても傷害罪に問われます。 また器物損壊も免れません。 とかなり限定的な規定になっています。
お礼
>現行犯逮捕の際に私人は犯人を怪我させてはなりません。車のガラスを割った場合、石やレンガ等を使い犯人が怪我したら逮捕の目的であっても傷害罪に問われます。 情報源はどこですか? しおかぜ事件の判例をご存知ないのですか? 現行犯逮捕において警察官と私人は変わらないと判示しています。 また、台湾では私人逮捕の際に、相当な実力行使が認められています。 隣国との整合性の問題はどうなりますか? これからはグローバルの時代です。
補足
怪我をさせずに犯人を捕まえることなど、 現実には不可能なわけですよ。 それを言ってしまうと、 司法警察権があった旧国鉄の車掌と、私人である現JRの車掌に、 現行犯人を捕まえる際に可能な実力行使に大きな差異が出てしまいます。
法律は私人に器物破損をしてまで逮捕しろなんて強制していない
お礼
【当該回答サポートによる編集済み】 ありがとうございました。
補足
車に籠城した犯人が犯した罪が軽微な犯罪ではなく、かつ、自身が被害者であった場合、 現行犯が成立しなくなる前に、私はガラスを割ってでも捕まえます。
- OKWave0366
- ベストアンサー率8% (19/215)
>警告の上でガラスを割るならば、問題はないということですよね? 問題がないかどうかは裁判によって判断されます 必要がないと判断されれば罪に問われる可能性もあります
お礼
ありがとうございました。 車に籠城した犯人が犯した罪が軽微な犯罪ではなく、かつ、自身が被害者であった場合、 現行犯が成立しなくなる前に、私はガラスを割ってでも捕まえます。
補足
なお、台湾では民間警備員がガラスを割ることがあります。
(御礼欄での再質問を受けましての回答です) 法律で許可されていませんので「警告の上でガラスを割るならば、問題はない」かどうかは裁判で決めることになります したがって私人逮捕のためにガラスを割ったら逮捕される可能性はありますし、その後裁判で無罪になる可能性もある、という意味です 有罪になることもあり得るということです
お礼
ありがとうございました。 車に籠城した犯人が犯した罪が軽微な犯罪ではなく、かつ、自身が被害者であった場合、 現行犯が成立しなくなる前に、私はガラスを割ってでも捕まえます。 それで私が逮捕されたりしたら、警察の対応を全世界的な問題に発展させます。 なお、台湾では民間警備員がガラスを割る場合もあります。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
私人には通常逮捕権が無いから 私人逮捕できるのは下記の条件の時 ・現行犯である ・犯人の住所または氏名がわからない ・犯人が逃亡する恐れがある この条件がそろえばガラスを割っても良い。 しかし、ガラスを割る余裕があるなら逃亡の恐れも無いと判断される可能性は高い
お礼
ありがとうございました。 軽微な犯罪ではガラスは割りません。
補足
なお、台湾では民間警備員がガラスを割ることがあります。
警察官に関しては 「警察官職務執行法 第四、五、六条」あたりで合法とされています 私人が他人の財物を壊してよいという法律はありません 「壊してよい」と言う法律はありませんが、いかなる場合でも壊してはいけないという法律もありませんし、緊急避難と法律もあります 私人も車のガラスを割ってまで逮捕してよい、などという法律ができると、やりすぎる人が出る恐れがあるので明文化していないのでしょう
お礼
つまり、明確に禁止はしていないので、説得してもドアを開けない場合、 警告の上でガラスを割るならば、問題はないということですよね?
補足
>日本の警備員には逮捕の為に実力行使は出来ません。 これは誤りでしょう。 これでは警備の意味がありません。