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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?)

現行犯逮捕:私人による連行の可否とは?

このQ&Aのポイント
  • 万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえた場合、身柄をどうするかについての議論。
  • 現行日本法において私人が逮捕した場合、直ちに司法警察員に引き渡す義務があるが、連行権については明確な見解がない。
  • 私人による連行は逮捕権として実効性がない可能性があり、私人逮捕権が形骸化する恐れもある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

そうですね、おっしゃるように現逮後に、引き渡すまでの時間的な部分や拘束度合いが、逮捕監禁罪の要件としてどうなのかという問題が起きますね。 私が疑問に思うのは、いわゆる「万引きGメン」が万引き犯を捕らえた時、直ちに警察への通報ではなく、いろいろと取り調べたり、身体検査をしたり、逃げようとするのを拘束したりしますが、これがどの程度逮捕監禁罪に抵触するのか、結構グレーな感じがします。 突飛な考えですが、県立高校の教師が、奇声や徘徊などで授業を妨害する生徒を拘束する行為は、公務執行妨害罪で正当化されるのでしょうか? 質問の答えですが、確か私人が逮捕を容認する要件には基準があったような気がします。 ですので、その範囲内において直ちに拘束し、通報します。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 日本には相も変わらず「官尊民卑」の風習があります。 民間人は何かと肩身の世界思いをすることが多いでしょう。 実際、取り押さえによる被疑者死亡事故では、 こちらに書いた通り、民間人ばかりが責任を問われています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3328265.html 私が書いたこの記事もYahoo!JAPANさんが、 ニュース報道で二回参考リンクとして引用しています。 疑問に感じている人は私だけではないようですね。 >そうですね、おっしゃるように現逮後に、引き渡すまでの時間的な部分や拘束度合いが、逮捕監禁罪の要件としてどうなのかという問題が起きますね。 これについて司法も学者もハッキリさせないのは、 何か理由があるのかもしれませんが、 私はかなりイライラしています。 何らかの事情であえて曖昧にしているのかもしれません。 >私が疑問に思うのは、いわゆる「万引きGメン」が万引き犯を捕らえた時、直ちに警察への通報ではなく、いろいろと取り調べたり、身体検査をしたり、逃げようとするのを拘束したりしますが、これがどの程度逮捕監禁罪に抵触するのか、結構グレーな感じがします。 これも実務上はある程度まで黙認されている部分なのかもしれませんが、 講学上は逮捕監禁に該当すると判断する教授も多いでしょう。 しかし逆に私はこれ位は認めないと、 逆に店員や警備員の人権が侵害されると考えます。 相手が武器を持っている可能性もあるのです。 自分の身を守るためにも、身体検査は必要ではないでしょうか? 法律の専門家には「専門バカ」も多く、昨今の社会的情勢、 すなわち、外国人凶悪犯罪者の考慮していないのではないでしょうか? このままでは、日本人が自国内で不利な立場に立たされます。 >突飛な考えですが、県立高校の教師が、奇声や徘徊などで授業を妨害する生徒を拘束する行為は、公務執行妨害罪で正当化されるのでしょうか? いえ、実務上の見解としては、 これは公務執行妨害罪による現行犯逮捕とは全く関係なく、 あくまで「教育の一環」として行われているものでしょう。 確かに体罰については人権に関わる問題はありますが、 この程度は教育過程として実際上容認されることが多いのは、 言うまでもなくわかるはずです。 例えば、体罰については日本の法律では認められていませんが、 実際には教師による体罰は行われ、そのほとんどが黙認され、 教師が逮捕されることは滅多にはありません。 あったとしても民事訴訟(国家賠償請求)くらいでしょう。 ところが教師でもない一般人が、 駅などで悪さをする不良高校生を平手打ちすれば、 たちまち警察が飛んできます。 教師と一般人に体罰に関する法的違いはありませんが、 実務上は扱いが全く異なります。 学問上の解釈と実務上の法運用はかなり異なります。 >質問の答えですが、確か私人が逮捕を容認する要件には基準があったような気がします。 もちろん、いかなる場合に現行犯逮捕ができるかは法律上定めがあります。 しかし、上に述べたように、私人が捕まえた被疑者の扱いについては、 明確な定めがありません。 また、ときどき民間警備会社の講師が講習会などで、 私人が逮捕した被疑者の扱い方について解説をしていますが、 あれはあくまで一般常識に基づいた無難な方法を指導しているだけで、 裁判所の見解でも学者の見解でもありません。 私だったら腕力に自信があるので、 捕まえた被疑者を縛り付けて連行することくらい、 やろうと思えばできるかもしれません。 ただ、警察署に到着した途端、被疑者が体の痛みを訴え出して、 私まで逮捕監禁や逮捕監禁致傷の容疑で逮捕されてはたまりません。 だからとても迷うところです。 でも、もしもこんな時、警察が私を逮捕監禁で検挙したら、 世間からはブーイングの嵐が起こるでしょうね。

その他の回答 (1)

  • kernel_kaz
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回答No.1

身柄を確保して、警察を呼びます。 現実として連行は無理でしょう。呼んで引き渡すのが精一杯では? オートロックによって侵入防止しているマンションの敷地内に侵入し、各部屋を無差別訪問していたセールスマンに対し、詰問し、退去勧告し、従わなかったので身柄を確保の上、110番して、到着した警察官に引き渡しました。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり日本では「官尊民卑」の風習があるのでしょう。 民間警備会社は逮捕監禁事件に発展するのを恐れ、 取り押さえた被疑者の扱いに必要以上に神経質と なっているように私は思えて仕方がありません。 >従わなかったので身柄を確保の上、110番して、到着した警察官に引き渡しました。 これは住居侵入による現行犯逮捕として扱われたのでしょうか? >現実として連行は無理でしょう。呼んで引き渡すのが精一杯では? 私だったら腕力に自信があるので、 被疑者を縛り付けて連行することくらい、 やろうと思えばできるかもしれません。 ただ、警察署に到着した途端、被疑者が体の痛みを訴え出して、 私まで逮捕監禁や逮捕監禁致傷の容疑で逮捕されてはたまりません。 迷うところですね。 でも、もしもこんな時、警察が私を逮捕監禁で検挙したら、 世間からはブーイングの嵐が起こるでしょうね。

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