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逮捕の違いで

現行犯逮捕と、緊急逮捕の違いがイマイチわかりません。 緊急逮捕「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合」 現行犯逮捕「「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」 ですが 殺人があったとします。 (1)目撃者が私人で捕まえれば「現行犯逮捕」 おまわりさんなら「緊急逮捕」? 犯人は、返り血を浴びて逃走中。 (2)逃走中に「人殺し~」と周りの人から追われてたとします。 通りがかった私人が捕まえれば「準現行犯逮捕」 おまわりさんだったら、これも「準現行犯逮捕」? (3)数十分後、犯行時の服装で歩いてるところを おまわりさんが発見すれば、これは「緊急逮捕」ですよね?(私人は、犯行直後じゃないので逮捕できない)

みんなの回答

回答No.1

(1)そう。 (2)警察官なら緊急逮捕。 (3)そう。

kazu567890
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なぜ(2)は、緊急逮捕になってしまうのでしょうか?

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