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退社したいのですが、引き延ばされそうです。

8月25日に上長に退職の意志を伝えました。 上長は遠方に長期の出張中であるため メールにて退職したいという旨を伝えました。 上長とは何度か話し合いを行いましたが、 私の退職を渋っています。 私の希望は、意思表示をした1ヶ月後(9月30日)を 退職日にしたいのですが、 上長からは「年内中は勤めてほしい」と言われています。 9月30日に退職を希望しているのが、 4ヶ月後の12月末にまで延ばされるのは全く納得できませんし、 私の意志としては明日にでも辞めたいというのが本音です。 このような態度を取る会社とどのように交渉していくべきでしょうか?

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noname#20897
noname#20897
回答No.1

人事しています 正式な退職願を提出してください 就業規則に事前期間が書かれているはずです 規定に沿った書類で提出しないといけません 2週間前?1ヶ月前? 上長へのメールは認められません、あくまで非公式です

GothicMB101
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 就業規則によると退社を希望する日の1ヶ月前に 退職願を提出することが規定されています。 そこで、退職願を本日用意いたしました。 まずは、本日上長の代理の人間にこれを渡そうと思います。 就業規則もかなりアバウトな認識のものでして、 今まで、辞めていった元社員が退職願を提出したという話を 聞いたこともありませんでした。 形骸化した部分に私自身甘えていて、 「退職願いらないのか?」と思っていましたが、 やはりいけませんね。きちんと提出いたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

あと、民法627条が任意規定で特約で排除できるとすると 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」 の2週間の期間だけでなく、 「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分も特約で排除できると解さないと矛盾しますね。 民法627条を任意規定と解釈すると「退職には会社の承認が必要」という規定も有効ということになります。また、1ヶ月というのは解雇予告期間と同じですが、使用者が解雇するには法律や判例で厳しい制限がされています。30日という予告期間もその厳しい予告期間もその厳しい予告期間の1つです。その30日(1ヶ月)という厳しい予告期間が労働者側に課せられるのはおかしいです。民法627条の規定の性格自体があいまいなので次の転職先の入社に間に合わないとかの事情でもない限り、質問者の方は就業規則の規定に従ったほうがいいでしょう。

GothicMB101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事が大変遅れてしまい、申し訳ありません。 結局のところ、退職願を提出しました。 その上で現場と相談でし、引き継ぎが終了するであろう 10月末を退職日といたしました。 何とか、年内いっぱいというところまでは 引き延ばされずにすみました。 ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。

回答No.3

>一応、民法は任意規定であるため、就業規則に1ヶ月前と書いてあればそちらが優先されますが 民法だから任意規定とは限りません。確かに民法の債権の規定、ことに契約の条項については任意規定が多いと言われてますが強行規定も存在します。 「第五百八十条  買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。 」 10年を超えることはできないのでこれは明らかに強行規定です。

  • near_ogi
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回答No.2

民法上では、申し入れから2週間経過すれば、退職をしてもいいという事になっています。 一応、民法は任意規定であるため、就業規則に1ヶ月前と書いてあればそちらが優先されますが、民法が優先されるという裁判結果が出たこともあるそうです。 結局、状況しだいだと思いますので、仕事の引継ぎや後任者の選定等を考慮すれば、一般的にはやはり1ヶ月ぐらいが妥当な線だと思います。 交渉の際には、年内中は自分に勤めて欲しいという理由などを聞いた上で、その理由が納得できるものであれば年内は勤めて、そうでなければ法律を持ち出して、交渉されるのがいいと思います。 ※法律は自分でちゃんと調べてくださいね。 あと、No1の方が書かれているとおりに退職届はきちんとした書面で 提出しないとだめでしょう。

参考URL:
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyoku.html
GothicMB101
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 No.1の方のお礼にも書きましたが、 就業規則によると退社を希望する日の1ヶ月前に 退職願を提出することが規定されています。 この規則に則っての1ヶ月後という答えを自分なりに出したのですが、 4ヶ月も延びるのは引き継ぎの期間をいくら考慮しても 納得しがたいものがあります。 また、これもNo.1の方のお礼に書きましたが、 一般社員、役員を問わず、就業規則に対してかなりアバウト認識です。 法律を持ち出すのが一番云々言わせない手段だとは思いますが、 かなり、心情的な部分での駆け引きになりそうです。 ただ、相手の都合のいいところで就業規則を持ち出す可能性はありますので、 退職願は用意して、渡すことにいたしました。

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