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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中の退職勧奨について)

試用期間中の退職勧奨について

このQ&Aのポイント
  • 退職勧奨の際の即時解雇方法と試用期間中の解雇条件について教えてください
  • 退職する意思は伝えるものの、即時解雇と解雇予告手当を望んでいる状況で上司との話し合いがある場合、どう対応すれば良いでしょうか?
  • 試用期間中の14日以内の解雇の条件について再確認をお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

基本的に会社には解雇する権利があります。14日以内にそれを行使したのですから、労基法の「解雇の制限」は適用されません。つまり即時解雇が認められます。 この解雇が有効か無効か、会社都合か自己都合かは別の問題です。解雇の理由によります。あなたがいくら解雇を認めないあるいは会社都合だとかと主張しても、それが通るかどうか(若し第三者機関や裁判所に斡旋等を依頼した場合)はわかりません。お互いの言い分によります。 退職する理由と意思はないこと、あるいは公の機関に訴えるとかを強行に伝え、解雇手当に相当する解決金を取るように、交渉したらどうですか。

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