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不動産所得の確定申告について
- 不動産所得の確定申告について初めての確定申告になるので、教えて下さい。
- 不動産所得の確定申告は、マンションの一室を貸しており、23年7月~収益があります。
- 不動産所得の確定申告に関する疑問点について質問させていただきます。
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NO4です 補足の質問について ●個人資産で2月から事業資産になったとみなせます →知りませんでした!例えば自分は居住していなく、物置きにしており、1月から入居者を探し始めた場合でも、1月から経費計上できますか? 事業資産にした日がいつであってもできますが あなたの住民票を抜いた日以降の日付にします 住んでいる部屋は貸すことができませんので ●通帳が2通あるようですが合計額を 1月1日~12月31日まで計上します →これは決算書ではなく、確定申告書Bに転記するときに合わせて計上と言うことでよろしいですか? どちらでもありません帳簿上の記入事項です 期首の科目残高に昨年の12月31日の通帳の金額を入れます 処理後の貸借対照表の期末残高が翌年の期首科目残高になります この時の金額を通帳の金額と合わせる必要があるのです ●ただし上記の例だとすれば1月分はすべて(不動産分)事業主貸になります →この場合だと1/1【借方】事業主貸30万円(例えば1月中に使用したお金が30万円だった場合) 【貸方】普通預金30万円 としてもよいのでしょうか? その通りです ●個人の全てに関する預金を計上します →すみません、個人で何冊も通帳持っていると思いますが、個人事業主・不動産収入に関係なく、個人の資産となる預金通帳全てを載せるということなのでしょうか?? 事業および不動産に関係のない通帳は科目残高に載せなくても良いです 基本がわかってなくて申し訳ないのですが、この資産を計上するのは個人事業主の決算書か不動産所得の決算書かどちらかに入れればいいのですか? どちらでもありません 期首の繰り越し科目残高に入れるだけです 正しく帳簿をつけていけば期末の貸借対照表の預金残高と 12月31日の通帳残高とが合うはずです 合わないときは帳簿のどこかが間違っています ここが合っていれば基本正しい帳簿と判断されます 余談ですが 青色で65万のときは貸借対照表の添付が義務付られています この貸借対照表が曲者なのです 興味があれば勉強してください 青色で10万のときは貸借対照表は不要だったと思います
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- tiekoyo
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誤回答ではありません 私が体験した事実です 事業規模の場合は通算できるが 『あなたの場合マンションの1室であなたの生活には必ずしも必要がないでしょ』 『だから下記抜粋の(1)に該当するのでできません』と 税務署の人に言われた経験があります。 誤回答という意見が出ましたので素人の私にはこれ以上反論できませんので とりあえず経験談ということで参考にしてください 以下国税庁HPの抜粋です No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 [平成23年6月30日現在法令等] 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。 この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。 しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。 1 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの 2 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの 3 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの (所法69、所令178、措法41の4、41の4の2) 上記のURLです http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm
お礼
事業規模の場合は通算できる なるほど、事業規模でやっている方は出来るのですね。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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#3です。 不動産所得が赤字になれば、事業所得との通算ができます。 不動産所得の赤字を事業所得から引けます。 誤回答にご注意を。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
お礼
不動産所得の赤字を事業所得から引けます ありがとうございます!知らないことだれけで、本当に勉強になり助かります。
- tiekoyo
- ベストアンサー率44% (48/108)
NO4です 一つ書き忘れをしました 不動産所得が赤字になっても 事業所得との通算はできませんのでご注意を (不動産所得の赤字を事業所得からは引けません) この時は不動産分の申告の必要もなかったと思います 持っていけば黙って受け付けますが、 赤くなるようでしたら税務署で確認してください。 係官によってはとりあえず出してくださいと言われるかもしれないので。 65万は不動産所得から先に引きますのでその点もお間違えなく。 あと1週間です焦らず頑張ってください
お礼
不動産所得は収益から経費を引いて20万円以上であれば、申告が必要なのですよね? ※個人事業主の収入は、開業したばかりで収益としてはほとんどないです。 青色申告の届出はしております。
- tiekoyo
- ベストアンサー率44% (48/108)
もう少し詳しく聞かないと不明な部分がありますが節税策を伝授します 初めての確定申告で青色申告とのことですが 青色申告の届け出は済んでますよね? 事前に届け出が必要です。事業でしていてもOKです 届け出をしていなければ、今年は白で来年から青となります。 貸しているマンションはいつから事業資産にしたのですか? 例えば以前自分で住んでいたが今年の2月に空き部屋になったので 貸そうと思ったが2月から6月までは入る人が見つからず やっと7月から収入につながったと仮定します この時は1月までは個人資産で2月から事業資産になったとみなせますよね。 だとすれば2月からの経費発生となり ローン元金は借入金返済扱い(経費にはならない) ローンの利子は借入金利息 マンション管理費をあなたが払っているのなら管理会社への管理費支払となります したがって収入は7月からでも経費は2月から計上できます この場合は申告期間は23年2月~23年12月までになります。 ローンの利息も2がつから経費計上できます 減価償却も2月からで11/12ヶ月です (3)預金については 通帳が2通あるようですが合計額を 1月1日~12月31日まで計上します しないと期首の繰り越し残額および期末残額が合わなくなります(貸借対照表と通帳が) ただし上記の例だとすれば 1月分はすべて(不動産分)事業主貸になります >個人の全てに関する預金を計上するわけではないですよね? 個人の全てに関する預金を計上します >また、個人事業主とは全く別と考えて決算書を作成していいのですよね? 事業分と不動産所得分とに分けて作ります(収入も経費も) 個人的に使った分は事業主貸(給料と同じ)として処理します 事業主貸の返済義務はありません 返済していたら飢え死にしてしまいます いくら使おうと自由ですあなた個人のものですから しかし通帳に残っていなくても 帳簿上黒字であれば税金は払わなくてはなりません 今後の対策として通帳を3通作るのが良いかもしれませんね または申告用として事業と不動産で1通、 個人用で1通でもよいかもしれません あまり難しく考えないで気楽に行きましょう あくまでも建前は申告です 間違いに気が付いたら修正申告もできます
お礼
ありがとうございます。とても分かりやすく教えてくださり、たすかります。 来年からはもっと余裕をもって申告します。 何か、簡単なことを自分で難しくしてしまってるような気がします。。。
補足
●個人資産で2月から事業資産になったとみなせます →知りませんでした!例えば自分は居住していなく、物置きにしており、1月から入居者を探し始めた場合でも、1月から経費計上できますか? ●通帳が2通あるようですが合計額を 1月1日~12月31日まで計上します →これは決算書ではなく、確定申告書Bに転記するときに合わせて計上と言うことでよろしいですか? しないと期首の繰り越し残額および期末残額が合わなくなります(貸借対照表と通帳が) ●ただし上記の例だとすれば1月分はすべて(不動産分)事業主貸になります →この場合だと1/1【借方】事業主貸30万円(例えば1月中に使用したお金が30万円だった場合) 【貸方】普通預金30万円 としてもよいのでしょうか? ●個人の全てに関する預金を計上します →すみません、個人で何冊も通帳持っていると思いますが、個人事業主・不動産収入に関係なく、個人の資産となる預金通帳全てを載せるということなのでしょうか??基本がわかってなくて申し訳ないのですが、この資産を計上するのは個人事業主の決算書か不動産所得の決算書かどちらかに入れればいいのですか?
- mukaiyama
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>不動産のほうは、個人の通帳で作っているので、その不動産のローン… 個人の通帳って、もともと法人ではないのですから、事業用の預金でも「個人」のものですよ。 >不動産所得の帳簿は不動産の収益に関する通帳があれば、それのみ計上していればよいのですよね… 不動産関係の入出金がある通帳を貸借対照表に載せるなら、その通帳に載るのが家事用の入出金でもすべて記帳しなければなりません。 逆に、不動産関係の入出金がある通帳を貸借対照表に載せないなら、預金出納帳そのものが要らなくなります。 その場合は、不動産関係の入出金は売上台帳や経費帳などで、「事業主貸」や「事業主借」として出てくることになります。 >個人の全てに関する預金を計上するわけではないですよね… 貸借対照表に記載するなら、家事用 (個人では意味不明) の入出金も記帳しないと、し年初 (期首) と年末で残高が合わなくなります。 >個人事業主とは全く別と考えて決算書を作成していいのですよね… はい。 >【青色申告特別控除は合わせて65万円】… はい。 >減価償却もできるのですか… 別に問題ありません。
お礼
ご親切にありがとうございます。 一番最初の申告さえ経験しておけば、来年からは楽になると思います。 もう少し勉強しながら頑張ってみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)その場合は申告期間は23年7月~23年12月までになるの… はい。 >(2)ローンの利息分の経費に関しても、23年7月~であれば、それ以前の… はい。 >(3)預金に関しては、不動産の収入分の通帳だけ転記すればよいですか… 何に転記しようとしているのですか。 申告に預金通帳など必用ありませんよ。 自分の帳簿を作成するという意味なら、対応する期間の入出金は家事関係も含めてすべて記載しないといけません。 >(4)不動産収入で得たお金を不動産以外で使用した場合は、事業主貸… 家計費に回したり、不動産以外の事業に回したりするのは、たしかに事業主貸です。 >これは返還義務が発生するのでしょうか… ありません。 不動産用の預金か現金が足りなくなって他から補填する場合は、「事業主借」になります。 事業主借が事業主貸の返済という意味ではありません。
お礼
ありがとうございます。 不動産の収益があった月からの申告期間でよいのですね。
補足
分かりづらい点があってすみません。主人の申告分を私が代わりに作成しているのですが、今までの分を全く帳簿につけてないのです。やよい会計で今作成しているのですが、個人事業主分は出来ましたが、不動産所得の帳簿・決算書をこれから作成します。 (4)に関してですが、個人事業主は個人事業主用の通帳があるのでそれを計上しておりますが、不動産のほうは、個人の通帳で作っているので、その不動産のローン・管理費等、不動産に関係していない出入金等があります。 よく理解できていないのですが、不動産所得の帳簿は不動産の収益に関する通帳があれば、それのみ計上していればよいのですよね? 個人の全てに関する預金を計上するわけではないですよね? また、個人事業主とは全く別と考えて決算書を作成していいのですよね? 【青色申告特別控除は合わせて65万円】 減価償却もできるのですか?? 質問自体がへんな質問でしたらすみません。。 宜しくお願い致します。
- yasuto07
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1)と2)は、月割計算。 毎年1月から12月ですね。 3)は、7月から、12月分。 4)は、貴方の収入ですから、ご自由に。 ただ、収入金額により、複式簿記とか、通常の簿記と選べます。 通常の簿記であれば、青色で10万円分までの減税をえらべます。 最初が、肝心なので、わからないことがあれば、税務署できいてください。 あと、経費として、アパートの減価償却を、計算しなければなりません。 あと、アパートのローンがあれば、それも、経費になると思います。 ただし、土地分はだめ、建物を建てた分のローンはOKといわれた、気がします。
お礼
ありがとうございます。 複式簿記で申告します。
お礼
色々と分かりやすく丁寧に教えていただき、とても助かりました! とりあえず、ご意見を参考にだいたい入力致しましたので、あとは預金通帳の内訳だけです。 ちなみに、青色で10万円ってどういうことでしょうか?白色だと10万だと思っていました。