- ベストアンサー
委任状
弊社(A社)は 外国に代理店(B社)を置くことになりました。 B社に対して 委任状を英文で作成したいのですが、どのように作成すればよいでしょうか? 委任状の内容は 下記の通りです。 「B社をA社の代理店として(またはA社の代表として) 営業活動をすることを確認し、その期間は2006年8月 1日から2008年7月31日までとする」 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アメリカに38年住んでいる者です。 私なりに書かせてくださいね。 確かにこの文章を英語に訳すことは出来ますが、私としては代理、代表として、営業活動という単語だけでも大きな問題を引き起こす物だと知っていますので、どうか、専門の弁護士に英語文書を作ってもらうことをお勧めします。 どれだけの権限を与えることになるか、書かれていない以上代理・代表と言う表現は非常に怖いわけです。 日付にしても時差がある以上どこを標準にするか、も決めなくてはなりませんね。 営業活動についてでさえも、「物を売る」と言う事には多くの段階があります。 その会社があと一日で営業契約が取れるというのにこの時差問題で日本サイドの日付が早いために営業契約が取れてもA社では認めたくない情況にあることもあるわけです。 これら数個の単語だけでも大きな問題を起こす可能性を秘めているということはそれだけ問題が起きた時にその対応にかかる費用を考えれば弁護士に問題が起こらないような英文書を作ってもらうほうが結局ビジネスとしての常識としてだけでなく、問題を大きくするインターナショナルビジネスとしてはもっと常識的なことであることをどうか分かってください。 細かいことは言いたくないという会社(上司)の方針もあるかもしれませんが、細かいことをはっきり書面にて表記するのは今では常識なのです。 日本語でも、代表権を私にくれるとしたらあなたの会社を勝手に動かすことが出来るということですね。 これを怖いと感じない上司がもしいたとしたら会社としても問題人を抱えているということでもあると思いませんか? ちょっときついことを書いてしまったことになりましたが、批判しているのではなくどうか私の経験からのアドバイスとして一度考慮してみてください。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
その他の回答 (3)
- IXTYS
- ベストアンサー率30% (965/3197)
こんにちは。 私は65才の男性で、40年間、企業の海外法務、ODAのコンサルタントで海外業務に従事しました。 原則は、#3の方が仰る通りです。 委任が契約の第一歩です。 貿易のプロが集まる総合商社のひとつ、安宅産業は、この代理店契約を良く読まずに盲サインしたため、膨大な損害を出し、倒産しました。 たったひとつの契約のミスで、数万人が路頭に迷う結果になったものです。 当時、私は同じ大手町ビルの一階上におり、この倒産劇を身近で見て来ました。 契約はしっかりした弁護士さんをつけてやって下さい。
お礼
おっしゃるとおりですね。 再考してみます。 ご回答頂いたみなさま ありがとうございました。
代理店を設置する場合に,いかに長い取引関係があるとしても,このように1行くらいの文章で「委任」するなど,考えられません. 通常は代理店契約書を作り双方が合意して書名します. 例えば,商品の供給,仕切り価格,サービス(保守など),保証の提供,契約期間,などなど多数あります.二次三次代理店を認めるかなどもあり,何のために代理店を置くのか明確にし,法務的な措置をするべきです.
- hakkoichiu
- ベストアンサー率21% (250/1139)
色んな表現方法があると思いますが、ほんの一例です。 あまり難しい言葉を使わなくとも平易な言い回しで、販売場所と期間を決めて商品を売ることに同意すると言うことで - A(hereinafter called Principal) agrees that B(hereinafter called Agent) sells Principal's products in Korea from August 1, 2006 until July 31, 2007. ぐらいで如何でしょうか。 疑問が残れば追加質問お願いします。 余談ですが、日本で保有外貨が乏しく、外貨流出を抑えるための外為管理が厳しい頃Commission Agent(Manufacturer's representative)に手数料を外貨送金するとき契約書の写しの提出を銀行に要求されました。 そのつど自作したものです。
補足
アドバイスいただき誠にありがとうございます。 少し補足説明させてください。 1)相手先は以前私が勤めていた会社と20年来の取引があり、何ら問題の会社であると判断しております。 2)相手の会社は韓国にあり、日本には無い韓国特有の OFFER商社であります。 OFFER商社と言うのは こちらの会社に成り代わりOFFERを発行してくれる会社です。 3)この委任状は覚書のような性質の物です。 (自筆のサインはしますが、、、) 売買が成立した場合 後日こちらから手数料を送る訳ですが、手数料収入の根拠としてこの覚書が必要とのことです。