建築条件付土地の売買契約
1週間前、1850万円の土地の手付金を
払いました。売主が開発会社、仲介が
建築会社で、その建築会社(A社と
します)の建築条件付ということでした。
(書面ではなく、A社の営業担当者から
口頭で 説明を受けただけです。
また、売主とA社は 子会社であるとか
そういった関係はありません。)
最初はA社が気に入っていたので、
何も考えずに手付金を払ったのですが、
この一週間の間に、他にいいと思う
建築会社が出てきてしまいました。
土地自体は大変気に入っているので、
その土地で建てたいのですが、
この場合、建築会社を変えることは
不可能なのでしょうか?
土地の売買契約書を見ても、どこにも
「建築条件付」という言葉は出てきませんが、
どの程度の法的効力があるのでしょうか?
その土地は8区画の分譲地のひとつなのですが、
そこに立っている看板にはB社(不動産会社)
が仲介業者として書いてあり、B社はA社とは
まったく関係のない他のメーカーの子会社です。
また、すでに2軒の家が建築中なのですが、
一軒はA社が建てており、もう一軒はC社が
建てていて、このC社もA社ともB社とも売主とも
まったく関係のない会社です。
建築条件付、といっても、一社だけが指定されて
いるというわけではないのでしょうか?
今回、A社に払うべき仲介手数料はサービスと
言うことで払わなくてもいいことになっている
のですが、以前、A社からもらった書面には、
「万一、土地購入後、建物契約が不達成の場合
は、土地仲介手数料645,500円を申し受けます」
という一文があったので、これはA社で建物を
建てなくても、645,500円さえ払えば土地だけ
でも購入できるという意味なのかとも思ったり
しているのですが、実際のところ、
どうなのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。