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株主総会欠席者への委任状の扱い

弊社は未上場の取締役会設置株式会社です。 今回総会が間近に迫っており質問をいたします。 弊社の代表取締役は止むを得ない理由で総会を欠席することとなり、他の取締役Aに対して権利の委任をしております。 一般株主の中には委任状に代表取締役の氏名を書き入れて委任している場合がありますが、この場合、欠席者に対する委任という事で委任した者の議決権は無効扱いとなるのでしょうか。 それとも受任者である代表取締役がAに対して委任をしているので、代表取締役に委任した者の議決権もAに委任されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

条文の規定がないけど、 他人に任せることはできない。とされています。

antu
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 委任状の中には特に復任権等に関する記載は入れていなかったので、代取委任票は無効票の扱いにせざるを得ないのでしょうか。

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