• ベストアンサー

相続登記の委任状

相続人全員が両親(AとB)の2人のため、息子(C)が相続登記を委任されました。 委任状の作成方法について 数点ある不動産は、両親間(AとB)にて単独で分け合い共有名義は作りません。 ついては、登記申請書は2つ作ることになると思いますが、 委任状は AからCへの委任状にはAが相続するだけの不動産を書き、 BからCへの委任状にはBが相続するだけの不動産を書けば良いでしょうか? 若しくは、双方の委任状にすべての不動産を書く必要がありますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

前者です

JYAJYUJE
質問者

お礼

ありがとうございました。 スッキリしました。

関連するQ&A