知的障害者の相続登記を委任できるかわからず、困ってます。
ご教授下さい。
夫が死亡し、その相続人が私、長女(成人)、長男(成人)の3名で、
夫名義の土地建物について、相続登記をするにあたり、わからないことがあって、困っています。
長男は知的障害者で、自分の名前ぐらいは書けるけれど、分割協議をすることはできません。
そこで、法定相続分での登記であれば、後見人を選任することなく登記をすることができると聞いたので、そうすることにしました。
登記手続きは司法書士に依頼しようと考えています。
法定相続分の登記だと、委任状は相続人全員の分はいらなくて、私のだけでも大丈夫とのことなのですが、そうすると、登記が終わった後に発行される登記識別情報は、私の分だけだと聞きました。
全員の登記識別情報を発行してもらおうと思ったら、全員の委任状が必要なのだそうですが、長男が「登記の委任をする」ということを理解できるかについては、少し不安があります。
やはり、委任すること自体も長男はできないということで、後見人を選任しなければならないのでしょうか。
委任状に長男の印鑑を私が押して、登記をしてしまうのはいけないことなのでしょうか。
後々、改めて遺産分割協議をして、土地と建物の名義を私か、長女にしようとも考えているので、長男の登記識別情報を発行してもらっておいたほうが、手続が煩雑にならないと聞いたもので・・・。
(その際には、長男に後見人を選任するつもりです)
どうか、ご助言お願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 スッキリしました。