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節税できる土地の譲渡方法は?
親が所有している土地があります。その土地に家を建てて親と同居する予定です。家は私と妻の共有名義で建てることになります。将来的には土地の名義を私に切り替えることになりますが、贈与税など、極力、税金を払いたくないのですが、どういうタイミングで土地の名義を切り替えるのが良いでしょうか?家を建てる前、建てるのと同じタイミング、それとももっと後でしょうか?
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noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 今朝の新聞によると、今度の税制改正で生前贈与や贈与税の軽減が検討されるようです。 それによっては、道が開ける可能性もあります。
noname#24736
回答No.2
どの様なタイミングでも、親子間で土地の名義を書き換えると、土地代金を支払わない限り贈与となり贈与税か課税されます。 住宅資金の贈与(現金の贈与に限る)であれば、550万円までの非課税枠がありますが、土地の贈与では対象となりません。 贈与税は、相続税に比べて高率ですから、相続時期まで使用貸借ということで、そのままにされておいた方がよろしいかと思います。 親の土地に、建物を共有名義で登記することは、何ら問題はありません。
- legalmindcojp
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回答No.1
ある土地の上に建物が建つと法定地上権が生じ、その土地に貴方と奥様名義の建物が建つことによって、親である方の相続人が他にもいる場合にはその利害関係についても念頭におかれる必要があるかと思いますが、贈与税よりも相続税のほうが税負担は少なく、そのケースでは土地は使用貸借で建物はご夫婦で登記という方法が通例だと思います。この場合の法定地上権の発生に関しては、同様のケースで以前国税局に照会したところ、問題なしとされました。