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土地の名義変更について

宜しく御願いいたします。 この度、祖母名義の土地に家を建てる予定です。 まず、母親名義に変更いたしました。その際に、相続時精算課税適用の申請をすれば、贈与税はかからないかと思うのですが、この土地に、そのまた娘婿が借り入れをし、家を建てた場合には、税金はかかるのでしょうか?親は70歳近い為、借り入れは不可能です。 どのようにしたら、税金は避けられるのか、お知恵をいただけると幸いです。

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  • walkingdic
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回答No.1

>この度、祖母名義の土地に家を建てる予定です。 >まず、母親名義に変更いたしました。 なぜ名義変更、つまり所有権を移しましたか? 祖母はご健在なのですか?であれば、 >相続時精算課税適用の申請をすれば、贈与税はかからないかと思うのですが、 はい、2500万までは贈与税はかかりません。それ以降も緩やかな税率です。 ただ祖母はなくなっているというだけであれば単に相続登記したに過ぎませんけど。 何のために生前贈与したのかよくわかりませんけど...まあ母が70ということは祖母は相当な年になるのでしょうから、色々手続するために意思表示がほしいので、母のほうが都合はよいのかもしれませんけど。 >この土地に、そのまた娘婿が借り入れをし、家を建てた場合には、税金はかかるのでしょうか? まったく問題ありません。土地は母親のものですよね。そのままで家を建てればよいだけです。土地が娘婿のものでないので、土地所有者の母親の承認が必要です。銀行は母親の土地に対しても抵当権を設定しますので、母親がそれを承知すればそれでかまいません。(母親は担保提供者という立場になります。ただ金融機関によっては連帯保証人になることを求める欲深いところもあるので、その場合はその金融機関を避ければよいでしょう)

maimai0329
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答、誠にありがとうございました。

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