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親から土地を買う場合
はじめて質問させていただきます。このたび私たち家族と同居している 私の実母が 諸事情により、家を出ていくことになりました。この家は築7年程の家で、新築に伴う費用などは いくらももらっていません。 そのかわり、同居する条件もあり、土地は親が購入した親名義の土地に たてました、 で、今回その親が出ていくことになりましたので、その土地を500万で、買って欲しいと のことです。親は1200万程で購入しています。 金額的には良いのですが、土地の贈与となると 贈与税などかかってくるので、気になります。 500万は ボーナス時に25万ずつ 年2回10年かけ て 払うつもりですが、お互いのため 口約束だけでなく、誓約書をかわすつもりです。今後、贈与税 等かかってくるとはおもいますが、もっともかからない手続き等、あれば教えてください。 登記は、全て払い終えた後に、自分の方に移すすつもりです。 宜しくお願いします
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- takuranke
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親族間でも適正価格での売買であれば、贈与に該当しませんが、 売ったほうに譲渡所得がかかります。 現在の土地評価額と売価の差が著しく開きがある場合 その差額分を贈与とみなされる可能性があります。 なので、土地評価額と近隣相場などを加味して売却額を決定してください。 わからないようなら不動産業者で親族売買を手掛けたことがあるところに聞いてみるなど、行政書士手もやっているところはあるようです。 また契約書は当然必要となります、そうしないと、土地も売買代金もそれぞれ贈与とみなされる可能性が高いです。 金銭の支払いは口座振り込みを利用しないと、実際の金銭の受け渡しの確認ができないなどで、あとから架空の売買と勘ぐられることもあります。 あと余計なお世話ですが、 仲たがいで家を出るのではなく、 また、お母様がすぐにまとまったお金が入用ではないのなら、 賃貸にしてもいいのではと思います。 ただ、あまりに安い賃料だと、 不仲になった際に、出て行けと言われて抗弁できなくなる場合があります(使用貸借になるような金額で賃貸した場合)。 または、 生前贈与にしておき、お母様に質問者様にその土地を残すという遺言状を公正証書で作成してもらい、 相続時精算課税(登録免許税と不動産取得税は発生します)にする。 お母様の収入がいくらなのかは不明ですが、 仕送りという形にして、生計を一にできるようなら、 同居していなくとも扶養に入れて質問者様の節税も考慮するなどもいいのではないでしょうか。
- g0721475
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家族構成が良くわかりません。 父親は兄弟は、あなたは結婚していますか独身ですか。 母親の年齢は。本当は同居が一番ですが。 母親の土地で有れば、死後遺産相続が一番税がかかりません。 兄弟が居れば、遺言(公証役場や弁護士)を作るとか、 方法はありますけど、つまり母親の生活費を土地と引換に払う。 このくらいの今年か言えなくて済みません。
補足
早速のご回答有り難うございます、今の家族構成は自分と嫁さんと子供4人です 私に兄弟は居ません 父親は既に他界してます。