単に技術的な話で、しかも質問者に有利な方法ということであれば、現時点でもいくらか回答できます。
ただ、今後、親族間で揉めない様にしたいということでもあるようですので、回答は控えておきます。
債務(借金等)がなく、土地の権利関係も、第三者が関わっていないと考えます。
今後、「妻の親」が死亡した際、当事者となるのは、「妻の親」の配偶者、「妻」及び「兄」の3人です。
このときに、どういう形で相続財産(遺産)を分割するのかが問題となります。
「妻」の父が死亡。配偶者は既に死亡または相続放棄という条件で考えます。
通常、「妻」及び「兄」が相続人となります。
遺言書(遺書)がない場合、「妻」と「兄」がそれぞれ2分の1ずつを相続します(法定相続)。
遺言書で、相続の方法や割合を指定してあった場合、原則として、それに従うこととなります。
しかし、例えば、「妻」に「全財産を相続させる」と書いてあったとしても、「兄」の要求があれば、「兄」には財産を一定の割合で相続させなければならない場合があります(遺留分)。
それは、遺留分といい、本件で言えば、相続財産の4分の1にあたります(民1028条第2号)。
したがって、遺言書をもってしても、「兄」には全財産の4分の1を相続させなければならない場合が起こりえます。
また、そのときの状況によっては、「兄」がそれで納得するかどうかも不明です。
こう考えると、本件の本質的な問題は、「妻の親が死亡したときに、土地を滞りなく相続させること」で、「兄」との衝突を回避することも重要な要素だと考えられます。
したがって、相続財産の内容を(土地・預貯金等)を確認し、少なくとも「妻」と「兄」が、将来にわたって納得する内容・方法を検討する必要があると思われます。
相続の内容がある程度固まってから、こちらでその具体的な方法や手続き等について、ご質問いただいてもよろしいかと存じます。
お礼
くわしくご説明下さり、ありがとうございます。まだ話し合いはこれからなんですが、私としては、20年間位の期限付で土地を借り、その後は子供たちも成人して独立しているだろう年齢に成長していますし、両親も他界している年齢ですので、家も価値がなくなるその時点で土地と家を売って兄と妻とがそれぞれ相続すればと考えているのですが・・・