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妻の親名義の土地に新築する場合
妻の親名義の土地に自分名義の家を、土地を借りるかたちで新築(妻の両親も同居)する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?資金など親の援助は一切なしで、建築費用はすべて自分が支払っていく予定ですが、妻には結婚して独立した兄がひとりいます。兄は長男ですが、子供がいないため将来もこの土地に家を建てる予定もないと言いますが、親が亡くなった後は土地の相続をどのようにすればよいものか・・・
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単に技術的な話で、しかも質問者に有利な方法ということであれば、現時点でもいくらか回答できます。 ただ、今後、親族間で揉めない様にしたいということでもあるようですので、回答は控えておきます。 債務(借金等)がなく、土地の権利関係も、第三者が関わっていないと考えます。 今後、「妻の親」が死亡した際、当事者となるのは、「妻の親」の配偶者、「妻」及び「兄」の3人です。 このときに、どういう形で相続財産(遺産)を分割するのかが問題となります。 「妻」の父が死亡。配偶者は既に死亡または相続放棄という条件で考えます。 通常、「妻」及び「兄」が相続人となります。 遺言書(遺書)がない場合、「妻」と「兄」がそれぞれ2分の1ずつを相続します(法定相続)。 遺言書で、相続の方法や割合を指定してあった場合、原則として、それに従うこととなります。 しかし、例えば、「妻」に「全財産を相続させる」と書いてあったとしても、「兄」の要求があれば、「兄」には財産を一定の割合で相続させなければならない場合があります(遺留分)。 それは、遺留分といい、本件で言えば、相続財産の4分の1にあたります(民1028条第2号)。 したがって、遺言書をもってしても、「兄」には全財産の4分の1を相続させなければならない場合が起こりえます。 また、そのときの状況によっては、「兄」がそれで納得するかどうかも不明です。 こう考えると、本件の本質的な問題は、「妻の親が死亡したときに、土地を滞りなく相続させること」で、「兄」との衝突を回避することも重要な要素だと考えられます。 したがって、相続財産の内容を(土地・預貯金等)を確認し、少なくとも「妻」と「兄」が、将来にわたって納得する内容・方法を検討する必要があると思われます。 相続の内容がある程度固まってから、こちらでその具体的な方法や手続き等について、ご質問いただいてもよろしいかと存じます。
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- sirowan777
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家はだんだん古くなり価値が下がってきます。 私なら建物を奥さんの親名義にし、土地を自分の名義にします。 評価額の問題もあるのでいちがいにはいえませんが、土地と建物がほぼ同じ価格ならそれがいちばんいいですよ。 相続の時には建物は二束三文になっているでしょうから、もめることもないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。家族で話し合ってみようと思います。
- karrin
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新築する家屋は,あなた名義で登記し,税法上の関係で 義父とあなたの土地の賃貸借契約書を作られたらと 思います。 お父さんが亡くなられ,そのあとお母さんが亡くなられた後の相続は,兄弟があなたの奥さんとお兄さんだけとしたら,その土地と他の財産すべてを半々に相続することに なります。 そのときに,たとえば,土地が一億円で,預金が一億円なら,土地を奥さんが相続し,預金をお兄さんが相続すれば,丸く収まります。 また,たとえば,資産が土地しかなく,預金もないような場合に,お兄さんが相続放棄の書類に判子を押してくれるかどうかですね。 しかし,お兄さんの奥さんや,あなたの奥さんや,お兄さんや,お母さんが,現在それぞれどのように思われているかということもあるので,そのあたりのことを よくよく親族会議してから新築されたらと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。妻の親は絶対にこの土地を手放したくないので、私たちに家を建ててもらいたいようです。資産は土地だけで預金はないようですし、将来も土地半分の金額を兄に支払う余裕もないので、新築にはあまり気乗りがしない状態です。
お礼
くわしくご説明下さり、ありがとうございます。まだ話し合いはこれからなんですが、私としては、20年間位の期限付で土地を借り、その後は子供たちも成人して独立しているだろう年齢に成長していますし、両親も他界している年齢ですので、家も価値がなくなるその時点で土地と家を売って兄と妻とがそれぞれ相続すればと考えているのですが・・・