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弾劾裁判所
とある問題集の解説に、「弾劾裁判所は特別裁判所である」という記述がありました。 ですが、憲法76条第2項には「特別裁判所は、これを設置することができない」と記載されています。 この解説に書かれている内容は間違っているのでしょうか?
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裁判官弾劾裁判所とは? http://www.dangai.go.jp/
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#1,2で正解ですから、一般的なお話を。 法令により禁止されているからといって絶対に存在しないと考えるのは誤りです。法令というのは大体において「原則論」であり、例外がほぼ確実に付きまとうものです。 ですから、今回のような状況に遭遇したら、今後は、「例外なのか?」「例外ならばなぜその例外は認められるのか?」と考えるようにしましょう。それでもどうにも筋が通らないときに初めて「間違いか?」となります。 日本の学校教育の最大の悪弊である「答えは一つしかないみたいな発想」しかしないと、「原則と例外」というのはなかなか理解できないかもしれません。
お礼
確かに、例外はたくさんありますね。ですが、「○○は例外です」みたいに積極的に示してあるものはさすがに解るのですが、「○○はこの法律では規定されていないから例外なんだ」のような消極的な例外に遭遇すると(下級裁判所の違憲審査権など ←これは判例がよく出てくるので理解に苦しみませんでしたが)よくわからなくなってしまいます。 今回の場合、憲法76条で特別裁判所の禁止を規定し、同64条で弾劾裁判所の設置について規定してあっても、「弾劾裁判所は例外です」といったことが見当たらなかったので、初心者としては混乱してしまいました。 今回の件に限らず、広義のアドバイスをしていただき、ありがとうございます。
- sat4
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特別裁判所は、通常の司法裁判所から独立して司法権を行使する裁判所をいい(第76条2項)、 一方、弾劾裁判所は 国会に設置された文字通りの「特別裁判所」ですが、 これは憲法第64条に規定されているものなので、憲法上の例外と解されています。
お礼
弾劾裁判所は例外としてとらえなければならないようですね。 ご回答どうもありがとうございました。
- aran62
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以下参照
お礼
はじめにウィキペディア他、調べてみたらよかったですね。随分すっきりしました。どうもありがとうございました。
お礼
載せていただいたサイトはかなり詳しく、それでいて初心者でもわかりやすかったです。 ご回答ありがとうございました。