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裁判員裁判を被告人が拒否できないことについて
裁判員制度について、学究的観点から検討していて思ったことです。 現在予定されている裁判員制度では、被告人は裁判員が付くことを拒否できません。また、裁判官より裁判員の方が人数も多く、議決権の割合も高いことになっています。 ところで憲法32条は、裁判を受ける権利を保障しています。これは訴訟法上管轄権を有する具体的な裁判所で裁判を受ける権利ではないとされています(判例)。しかし、「憲法上の裁判所」である必要はあるわけです。ところが、憲法には裁判所について裁判員その他裁判官以外の者が判決することを予定した条文が全くありません。裁判員が議決権ベースでも人数ベースでも過半数を占める裁判所というのは、憲法上の裁判所に当たるのでしょか? 被告人が裁判員付きの裁判を拒否できないことは憲法32条に違反しないか、皆さんのご見解をお聞かせ下さい。
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- popesyu
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まだ締め切りされてなかったので回答しておきます。 1.「裁判員その他裁判官以外の者が判決すること」あるいは「書記官や無権限者が判決すること」は、憲法に規定がないのだから違憲になる 2.だったら裁判官による判決も憲法違反 1は質問者さんの理屈でしょ? だったら2になるから問題ないというのが私の理屈です。2になるなら1も成立します。これなら同意します。 ただ2が合憲になるなら1も合憲になるのでは?を言い出したのは質問者さんです。 私はその点については特に言及していませんが、1について合憲・違憲の解釈をすること自体がナンセンスだとしか思えないので、正直どうでもよいです。 >憲法上、「裁判」は誰が判決してもよいものでしょうか…? これは質問者さんが3の補足で書いてある通り「明文はありません」。明文がないことを根拠にして1は違憲か合憲かを考え出すなら、それ以前に2を考えなければなりません。つまり明文がないことを根拠にしてしまうと議論自体が成立しなくなると私は思います。 裁判員制度の問題点は他にも色々ありますし、有意義な問題提起なり、素朴な疑問なり、このサイトでも行われています。がこんな瑣末な部分で空疎なやり取りをしているのはここだけでしょう。正直4の私の回答にも色々と突っ込みどころがあると思うのですがねぇ。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
>裁判官の裁判なら無罪だった人が有罪として処罰されることは当然ありうるわけです。 判決に市民感覚を取り入れるというのがそれがそもそもの主旨の一つですから、「ありうる」ことは何の問題もありません。というか「ありえない」ことの方が問題です。現制度と変わらないのであれば改革の必要がありません。 そもそものその主旨に対して如何なものかということでしたら、憲法などを持ち出すこともなく、単に気に入らないという意見だけで、学究的観点?という屁理屈をつける必要はないと思います。 本日の日経の1面でも記事がありましたが、市民感覚の判断だと、従来減刑の対象になる精神衰弱などの理由があると、逆に刑が重くなるという傾向にあるそうです。レイプや詐欺なども重くなるんじゃないんですかね。死刑が増えるのか減るのかということになると。まぁこれは実際にやってみないとわからないでしょう。 >その理屈で行くと書記官や全くの無権限者が判決しても憲法上は問題ないことに この理屈を持ち出したのは質問者さんの方ですよ。 新制度は憲法に明文化されていないから違憲ということは、現制度も憲法に明文化されていないから違憲となります。私は現制度も明文化されていないのに合憲なんだから、新制度も合憲という回答を示したわけです。 ちなみに旧憲法32条では明確に「裁判官による裁判」と定義されていますが、現憲法ではこれが「裁判所において裁判を受ける権利」となっているわけです。ですので元々国民主権を謳っている憲法なのですから、憲法の大儀には抵触しないどころか率先してそれを進めるべきという意見の方が主流派なわけです。 あと裁判官の権利については、これは司法の独立を確保するためのものです。76条から80条あたりにありますが、陪審員制で一番引っかかるのではとされている部分は76条の3項になります。 「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」 ここは当然ですが、陪審員制が法律に定められればクリアされるという結論になっています。 >日本ではそれが見落とされているような 実際に見落とされているかどうかは置いといて。もし見落とされていたとして何がどうなるんでしょう。 具体的に何を懸念されているのかがさっぱり分かりません。 個人的・主観的に主旨が気に入らないという以上の何かがあるのでしょうか。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
憲法には裁判官が判決することを予定した条文もありませんから、問題ないんじゃないんですかね。 あと議決権については、多数派には3人の裁判官のうち最低一人が入っていないといけないという規定もあるようです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >>あと議決権については、多数派には3人の裁判官のうち最低一人が入っていないといけないという規定もあるようです。 その規定は知っています。しかし、裁判官の少数派1名と裁判員で有罪にできてしまう。つまり、裁判官の裁判なら無罪だった人が有罪として処罰されることは当然ありうるわけです。 >>憲法には裁判官が判決することを予定した条文もありませんから、問題ないんじゃないんですかね。 確かに明文はありません。しかし、その理屈で行くと書記官や全くの無権限者が判決しても憲法上は問題ないことになってしまいます。それでいいのかどうか…。 アメリカでは、陪審員はあくまで被告人の選択により付けられるもの。裁判官による裁判を選ぶ被告人も、少数派ながらいるんです。日本ではそれが見落とされているような気がして…。
- RGM_79SP
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えーと疑問なんですが、 >>憲法には裁判所について裁判員その他裁判官以外の者が判決することを予定した条文が全くありません と有りますが、条文がないだけで裁判員その他裁判官以外の者が判決することを否定していないわけですから問題ないでしょうね。 と言うより問題があるなら結構時間が経ってるんだし人権派弁護士が黙ってないような気がしますが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 人権派弁護士が、もし裁判員が付くことで有罪の確率が下がると思っているとしたら、違憲だと思っても黙っているかもしれません。実際、アメリカでは被告人は陪審員による裁判を望む者が圧倒的多数派です。 >>条文がないだけで裁判員その他裁判官以外の者が判決することを否定していないわけですから問題ないでしょうね。 確かに明文はありません。 しかし、裁判官以外で判決してよいとすれば、裁判官に身分保障を与えた80条2項などが無意味になると思われます。判決するのが裁判官だから、裁判官に身分保障を与えたんじゃないでしょうか?
- nabeyaki
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聞いたところだと、裁判員が刑を決定するわけではないです。 あくまで、刑を最終的に判断するのは、裁判官であったと思うのですが・・・。 極刑という裁判員が出したからと言って、裁判官が情状酌量の余地があるとして無期というパターンもありなのではないでしょうか。 裁判員の量刑については、裁判官は参考という形をとると思うのですが。 まだ、この制度自体の法整備も遅れているので、今後の展開を見てみないとわからないのではないのでしょうか。 中途半端ですみません。
補足
>>憲法には裁判官が判決することを予定した条文もありませんから、問題ないんじゃないんですかね。 私が持ち出した理屈じゃありません。あなたの上記論法で行くと、書記官や無権限者が判決しても、憲法上問題ないということになりませんか?ということです。憲法上、「裁判」は誰が判決してもよいものでしょうか…?