日本国憲法制定前、大日本国憲法はご存知のとおり、国民の権利はないがしろにされていき、昭和に入ってから、数々の人権弾圧が行われました。
特に、行政機関が行う行政裁判や軍隊の軍事裁判は、審理を重ねることなく、審判を下して、不利益な処分や刑を確定させていました。
その反省を活かし、現在では特別裁判所の設置が禁じられたわけです。
今日でも、海難審判、公正取引委員会の裁決など行政裁判で罰金や罰則を科すことはでもありますが、これらは終審ではなく、裁判所への抗告が予定されています。
弾劾裁判所は憲法自ら認めた例外です。
憲法では三権分立が確立し、裁判官の独立、自由心証主義、裁判官の身分保障などが保障され、適正な裁判手続きがなされるよう担保されています。
さらに、興味をお持ちになれば、憲法の入門書をお読みになるとよいですよ。
お礼
親切丁寧な回答ありがとうございます。 助かりました! 憲法入門書の方も参考にさせていただきます!!!