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最高裁判所裁判官国民審査要領
9/11に行われる最高裁判所裁判官国民審査の開票事務に携わるものですが、疑問点がありますので質問します。審査法22条第2項で、自書しない投票のうち×の記号をどの裁判官に対して記載したか確認しがたい投票はその記載のみが無効とされる・・・となっていますが、この場合は裁判官すべてについて記載無効ということで無効投票なのか、有効投票だとしたら開票処理用紙(A-1とかB-1など)のどれにどのように記入して処理すればよいのか分かりません。どなたかご教示下さると幸いです。
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22条は、下記の条文でいいですか? 自書しないものは、すべて無効だと思うのですが。 第二十二条(投票の効力) 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 ×の記号以外の事項を記載したもの 三 ×の記号を自ら記載したものでないもの 2 審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする
お礼
ご回答ありがとうございます。なんとなく分かってきたような気がします。がんばって開票事務したいと思います。