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行政機関における終審裁判の禁止(76条2項)について
憲法76条2項の文言に 「行政機関による終審裁判の禁止」 がありますよね。終審でなければ、裁判を行うことができる、 という意味ですよね? ここで質問なのですが、 司法権を持たない行政機関が、 前審であれ、そもそも、裁判自体を行っていいんですか? またその根拠は何ですか?
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- Ganymede
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noname#106007
回答No.1
補足
とても分かりやすくご説明してくださいまして、ありがとうございます。裁判を行うことができる権利=司法権だと思っていたのですが そうではないのですね。あくまで、最高裁判所+下級裁判所のみが裁判を行う権利を司法権というのですね。(という解釈でいいんですよね?) あと、行政審判についてですが、 審判というからには、これは公開ではないんですよね? また、 >終審ではないので、その後、東京高等裁判所に提訴できます(さらに>最高裁に行ける)。 との内容についてですが、 審判で納得できない結果の場合には東京高等裁判所に提訴できる と理解しましたが、しかし、逆に考えると、審判の結果に満足すれば それで審判終了ということですよね? それでは、結果的に終審になると思うのですが、それはいいんですよね・・? 憲法でいう「終審」とは、あくまで、提訴したい場合に、提訴あるいは上告することができる上の裁判所があるかどうかという意味ですよね?