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裁判官弾劾法の議事非公開の理由について
日本国憲法 第64条で、裁判官弾劾裁判所を規定していますが、 裁判官弾劾法の第十条に 3 訴追委員会の議事は、これを公開しない。 と定められています。 議事を公開しない理由がわからないのですが、 その目的とするところ、および、メリット、デメリットを教えていただけないでしょうか? 国民目線で考えると、議事は公開するべきなのではないかと単純に考えています。
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- hirunechuu
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回答No.1
元々、裁判官訴追委員会に限らず、委員会の審議は原則非公開です。 公開の場で公正を担保しつつ行うべき本会議と異なり、 迅速かつ実質的な審議が必要となるからです。 裁判官の非違行為を理由とする訴追真偽の場合は、 特に、非違行為の有無というきわめてセンシティブな個人情報を取り扱う上に、 これについて委員が忌憚のない意見を述べられるようにする必要があるところ、 本人も認識可能な形で忌憚のない意見を述べるのは困難ですので、 審議の内容及び目的に照らして、公開に適しないということです。 なお、あまり厳しいことはいいたくないのですが、 国民目線からは公開したらいい、というのはあまりにも短絡的です。 せめて審議公開の趣旨及び対象くらいは調べてきてから質問しましょう。 どんな薄い憲法の本にでも載っている程度のことですから。