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憲法32条の裁判を受ける権利についておたずねします。裁判を受ける権利と

憲法32条の裁判を受ける権利についておたずねします。裁判を受ける権利とは即ち裁判を起こす権利と解釈してもよろしいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

昔のヨーロッパでは、警察が強大な権力を持ち裁判を挟まずにその場で量刑を決めていた時代が有ります。 それをしてはならないということでしょう。 何人も、公正かつ厳正な裁判によってのみ罰せられることを規定しています。 人を罰するのは、裁判所にのみ与えられた権力であることを表す文ですね。

NANAHUT
質問者

お礼

ご回答およせくださりありほどがとうございました。なるほど、そとういう事だったんですね。ちょっとまごつきましたがやっと意味が分かった気がします。

その他の回答 (1)

noname#121084
noname#121084
回答No.1

「政治権力から独立した公平な裁判所に対して、すべての個人が平等に権利自由の救済を求めることができ、かつ、公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利」と解釈されるのが一般的です。

NANAHUT
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございました。私は逆に解釈していたようです。法律を解釈するのって時々難しいです。まだ素人なのでこのように質問コーナーがあって回答してくださる方がいて、とても助かります。

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