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公の弾劾とは

第6章 司法 第78条にある、公の弾劾とは具体的にどういったことですか? あと、アメリカなどである、一般の市民が陪審員として判決を下す陪審制 て、日本で言う、裁判員制度のことなのでしょうか? お願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 今、自宅なので六法がありませんが、   国会に設けられた「弾劾裁判所」による弾劾裁判のことでしょうね。  衆参両議院議員の互選で選ばれた7名ずつの議員(裁判官)で構成されます。  それに先だって、衆参両議院議員10名ずつで構成されるところの「訴追委員会」が、ふつうの刑事事件における「検事」役をやって、裁判官を訴追するかどうかを決めます。  訴追されてから活動を開始するのが、弾劾裁判所です。  弾劾裁判所で、職務上に非行などがあったとして「罷免」を宣告された裁判官はクビになります。  まあ、何年かすると、再審みたいなこと(資格回復)ができるようですが。 

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