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労働条件通知書
最近、たちの悪いバイトを雇ってしまい、色々と困ってしまい労働条件通知書を作成しようと思いました。それで労働基準局に相談したのですが、かなり使用者としては無理な条件だったりしたので、ご相談したいのですが、今、飲食店を経営しているのですが、有給休暇は規定の日数を与えないといけないのですか?
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前の方が答えられているとおり、労働基準法は労働条件の最低基準を示したものです。労働条件の書面交付(労働基準法第15条)、有給休暇(労働基準法第39条)の付与は使用者の義務でもあります。 アルバイトの場合は、日数が少ないでしょうから、比例付与の対象にはなるでしょう(参考URL参照)。最初の6ヶ月で出勤すべき日の8割以上出勤した場合は有給休暇は決められた日数、付与しなければいけません。 労働基準局(労働局?労働基準監督署?)は労働基準法を所管する役所ですので、そこの説明ということだと如何ともしがたいです。それに従う以外ないでしょう。
お礼
とても解り易い長文ありがとうございます!参考にいたします。