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バイト 週4日の週32時間労働で、半年後の有給は?

4月1日に、アルバイト入社して週4日勤務で一日の労働時間は8時間です。 入社半年後に、有給10日もらえるような事をよく聞きますが、 上記の条件で勤務した場合、いつから何日分の有給が付与されるのでしょうか?

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回答No.3

No.2です。 間違った。 週の労働時間が30時間を超えていますから、付与される有給休暇は、 10月1日に、10日 です。 ただし、有給の付与日数が10日以上になると、そのうち5日は会社が時季を指定して取得させる事になります。 なので、自由に使える有給の日数は5日って事になっちゃいます。

koneo
質問者

お礼

皆様、ご連絡いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

> 4月1日に、アルバイト入社して週4日勤務で 週の所定労働時間が4日、またはシフト制でだいたい週に4日勤務で年間の所定労働日数が169~216日なら、 10月1日に7日間の有給休暇が付与されます。 厚生労働省 - 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ちなみに、有給使用した場合に支払いされる賃金は、 ・本来勤務する予定の8時間 ・過去3ヶ月の平均勤務時間 ・健康保険の標準報酬月額の1/30 いずれかで計算するよう、予め就業規則や賃金規定で定めとけって事になってます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

法律では入社半年後の10月1日に10日の年次有給休暇が付与されます。 参考 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf