tim0428のプロフィール

@tim0428 tim0428
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  • 登録日2006/06/20
  • 有給休暇と交通費について

    退職にあたり、たまっている有給休暇を(30日分)まとめて取得できることになりました。 こういう場合、給与の「交通費」はどういう扱いになるのでしょうか? 過去、3日程度の有給休暇を取得した際には、交通費が減額されたことはありませんでした。 (交通費をよこせ!!・・というわけではありません、ただちょっと疑問を持ったものですから) よろしくお願いいたします。

  • 偽装出向?違法派遣?

    3か月更新の契約社員(時給のみの実態はアルバイトのようなもの)として大手工場に出向して働いてます。職場は出向先社員、パートと私と同じ身分の人たちの混在の職場です。指揮命令は出向先の社員です。 これは偽装出向→違法派遣なのではないでしょうか? ちなみに社会保険は雇用保険のみそれも契約社員となっている出向元が負担しているようです。出向先の社員はわれわれを派遣と呼び日常管理はうちの責任ではないと言ってます。 本来の出向とは派遣と違って出向先と労働者は労働契約を交わし、出向先の就業規則が適用され、社会保険なども出向先だと思うのですが間違っていますか? 違法派遣としたら出向先企業はなんらかの処罰があるのでしょうか?できれば関連サイトなどもご存知でしたら教えてください。

  • 偽装出向?違法派遣?

    3か月更新の契約社員(時給のみの実態はアルバイトのようなもの)として大手工場に出向して働いてます。職場は出向先社員、パートと私と同じ身分の人たちの混在の職場です。指揮命令は出向先の社員です。 これは偽装出向→違法派遣なのではないでしょうか? ちなみに社会保険は雇用保険のみそれも契約社員となっている出向元が負担しているようです。出向先の社員はわれわれを派遣と呼び日常管理はうちの責任ではないと言ってます。 本来の出向とは派遣と違って出向先と労働者は労働契約を交わし、出向先の就業規則が適用され、社会保険なども出向先だと思うのですが間違っていますか? 違法派遣としたら出向先企業はなんらかの処罰があるのでしょうか?できれば関連サイトなどもご存知でしたら教えてください。

  • 基本給や残業や有休の考え方に関して

    お世話になります。 従業員150名程度のソフトウェア会社勤務です。 メーカーに入っている下請け会社に対して人材派遣の様な形で、 数ヶ月~数年単位で現場を転々とします。 今回、会社の給与体系が変わったとの連絡を受けました。 その内容は 月の基準労働日数を一律21日(168h)とし、 それを超えた場合にのみ残業が発生。 これには、有給等で休んだ場合は日数の計算には入らない。 例えば、8月の稼動日数は23日ありますが 夏期休暇を既定の5日間取得しますと、18日になります。 既定に3日間足りませんが、基本給は通常通り支払われます。 但し、次の1週間を残業1日4時間して20時間しても、 168hには届かない為、残業代は発生しません。 逆に、夏期休暇を取らないで、毎日定時で帰りながら23日間働くと、残業した意識は無くても16時間の残業代が出るそうです。 会社は、「既定時間を働かないでも、基本給は保証されてるのだから問題無い」との事で、 そう言われると、納得できる様な、何か引っかかる様な感じです。 もう一つ引っかかるのは、客先に出ており、客先が休日の場合で、働きたくても働けない状況でも、実質上残業が相殺されてしまう場合があります。 また、現在の客先は一日の基準時間が7.75hの為、定時間で退社するだけで、168hに届くのが8hで働いてる別の社員より遅くなります。 こういった事は普通にあることなのでしょうか?? 10数年仕事をしてきて、今の会社は3社目なのですが、 2社目は明らかに違法な待遇をされて辞めたのですが、 何とも今回は陰湿と言いますか、単に釈然としない感じで・・・ このまま納得して黙っていれば良いのでしょうか?? 宜しくご回答お願い致します。

  • 契約社員の契約期間内退職と労働基準法第137条について

    長文失礼致します。 私は平成17年1月4日より、1年契約の契約社員として、現在の会社で働いてきました。 今年の1月4日に、契約の更新という形で改めて1年契約の契約書を交わしました。 しかし、今年8月に入り別の仕事に移りたいと考え転職活動を行い、新しい会社から内定を頂きました。 内定を頂いた会社からは、11月には来てほしいとのことだったので、その旨を現在の会社に伝えると「契約上、3ヶ月前に文書による意思の伝達がなければ、退職は認められない」と回答されました。契約の意思を伝えたのが退職の2ヶ月前であったため、契約書に基づいて認めないとのことでした。 労働基準法第137条をみると、 「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」 とあります。この 「労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)」 について、私のように1年契約の更新が前提となっている場合も対象として含まれるのでしょうか? 私は平成17年1月から働き始め、現在で雇用期間は1年8ヶ月になります(1回の契約更新あり)。 なお、私は以下の2つの条件には該当しません。 ・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの ・第14条第1項各号に規定する労働者 何卒ご回答の方、よろしくお願い致します。

    • tdf44
    • 回答数2