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アルバイトは休業制度の労働者に含まれますか?

育児、介護休業制度の対象になる「労働者」の対象外として「日々雇用者」となっているのですが、これはどういう人のことをいうのでしょうか? また、次のような人は条件の人は対象外でしょうか? ○アルバイト ○雇用期間:3年以上 ○基本的に週6勤務(月20~25日)

みんなの回答

回答No.2

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 雇用保険に入っている場合という条件はつきますが、給付金の制度はあります。 賃金に関してはノーワークノーペイの原則から支払義務はありません。

ayarin7134
質問者

お礼

再度の書き込みありがとうございました。残念ですが、雇用保険にも加入されておらず、休業しても何ももらえないようです。 雇用保険に関しては、加入してもらうはずだったのですが将来役員になることが見込まれている人の配偶者であるということで断られました。

回答No.1

参考URLのとおり、  (1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (育児休業)  (2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) (介護休業)  (2)  介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 結論は、対象になります。 3年経過していれば、事実上期間の定めのない雇用と見なすこともできるでしょうし、仮にそれが否定されたとしても、特段の事情がなければ契約更新されないことが明らかとも言えないでしょう。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
ayarin7134
質問者

お礼

どうもありがとうございました^^ 対象になるということで安心しました。働くだけ働いても給料は月給扱いと同じで毎月決まった金額。しかも、入院などで休んだときは、社会保険にも入れてもらってないので給料なし・・・。 育児休暇ももらえる見込みないし(給料もらえないため)どうしようかと思っていたところでした。

ayarin7134
質問者

補足

先にお礼を書いてしまいましたが、休暇中の賃金支払いの義務はないのですよね? でも、このまま働くのが当たり前ということで思われているならこの方法を使うしかないと思っています。 自営業とは言えあまりにも妊婦に対する扱いがなっていないので頭にきていました。

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